- ベストアンサー
食餌補助の非課税について教えてください。
会社の節税解説本に次のようなことが書いてありました。 ●会社が残業または宿直・日直した者(通常の勤務時間外の勤務を行った者に限る)に対して支給する食事については、課税されません。 ------------ 質問 この規定は社長、経営者にも適用されますか? されませんか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
現物給与の支払いに対して、課税(源泉徴収の対象となる)非課税(源泉徴収の対象外)を回答してる記述の一部分であるとおもわれます。 従って問題は経費になるかならないかではなく、源泉徴収するべき給与の額に加算するか、加算しなくてもよいかです。 会社では支払った際に「給与」とするか「福利厚生費」にするかの勘定科目の選択をするわけです。 社長、経営者にも適用されますが、条件付けがありますので、下記URLを参考にしてください。
その他の回答 (1)
- 9der-qder
- ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1
この規定は、給与の手当てとしてではなく、経費精算として計上することを認めるという規定ですので、社長・経営者・役員にも適用されます。 ただし、 ・毎日の場合 ・適用に不公平がる場合(例:役員のみ適用可) ・お酒が入る場合 ・高額な場合 等で否認されることはあります。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 下の3つの理由はわかるのですが、一番上の「毎日の場合」がダメ、ってのがよくわかりませんね。 一回あたりの金額が少額でも、毎日毎日では累積額が高くなるから、だから毎日支給はダメよ、っていうことなんでしょうかね?
お礼
ご回答ありがとうございます。 御呈示のURL,とってもよくわかりました。