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退職について

(1)9月末に退職する予定なのですが、  退職するためボーナスがもらえなくなりそうなのですが、  会社がださないと決めたら諦めるしかないのでしょうか? (2)うちの会社では退社した人が必要な書類を退社する  までにもらえず、退社後も忙しい等の理由でなかなか  受け取れていないようなのですが、  退社時にそろえてもらう必要のある書類には  どんなものがあるのでしょうか? (3)就業規則等の書類は受け取っていませんが  もしあったとしたらその内容は有効なのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.賞与の支給は労働基準法には規定が無く、会社の規定によります。 一般的には、賞与の計算期間中に在籍していれば、支給される場合と、支給日に在籍していれば支給される、のどちらかです。 会社の規定を確かめてください。 2.退社後に必要な書類は、事前には渡さずに、退職の日に渡すのが一般的です。 前もって、担当者に頼んでおきましょう。 必要な書類としては、 離職票(失業保険の受給に必要です) 年金手帳・雇用保険被保険者票(既に貰っている場合も有ります) 源泉徴収票(今年の分、他の会社に勤めたら提出します。 就職しない場合は、来年2月に確定申告に使います) 退職時に必要な、主な書類は以上です。 3.就業規則は、10人以上従業員がいれば、作成して労基署に届けられていますが、各人に渡す必要は無いのです。 会社の何処かに備えておき、誰でも閲覧できるようにして置けば良いと規定されています。 どこに有るか判らなかったら、総務の担当者などに聞きましょう。

x-ppp
質問者

お礼

必要な書類が貰えず、退社後に問題が起こるのではないかと思い 辞めるのが怖かったのですが安心しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 >就業規則等の書類は受け取っていませんが >もしあったとしたらその内容は有効なのでしょうか? 就業規則よりも労基法が優先しますから、就業規則に定められていても、労基法に違反した事項は、労基法の定めに従い、労基法に違反していない事項は、就業規則の規定は有効になります。

回答No.1

人事担当です。とりあえず1と3答えます。 1.会社の退職金規定を総務部か人事部で見せてもらってください。  規定には、支給条件があります。12月10日在職者で、勤続何ヵ月以上の人だけとか、新卒や求職者のぞくとか。退職金は、労働基準法では、その会社で退職金規定を定めていなければ、1円も支給する義務はありません。規定があれば、その規定にしたがって、ということになります。 3.就業規則等も、労働基準法では、1人ひとりに渡す必要は、ありません。  但し、総務や人事へ見たいと社員が言った場合、拒否できません。しかし、案外大したことは書かれていません。労働基準法に反していない規定は有効です。また、就業規則に書かれていなくて、労働基準法に規定されていることは、自動的に労働基準法が適用されます。  時間外労働の手当てを要求する場合は、客観的な証拠が必要です。サービス残業を強制する文書があるとか、いろいろと。

x-ppp
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社で確認してみます。