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必要な手続きを教えてください。
こんにちは。 来年から就職予定の大学生です。 親がリストラに遭ってしまい、急きょアルバイトを掛け持ちして学費と生活費を賄おうと思っています。 ・大学での図書館の資料整理アルバイト(3年前から…月6万、来年3月まで。) ・飲食店でのアルバイト(先月末から…週3日月5~6万、来年2月か3月まで。まだ研修期間なので、週1で2時間程度しか入っていません。) ・データ入力のアルバイト(今月から…週3日月4~5万、2か月間の期間だけ) です。 これまでは年間103万を超えていなかったのですが、今年は超えることになると思います。 この際に質問ですが…来年から父親の扶養を外れることになると思いますが、来年就職する会社にその旨を話す必要がありますか?手続きなどで迷惑がかかったり・変に思われたりしますか?(多くの同期は、来年から税金が発生することはないと思うので…) また、これだけのアルバイトを掛け持ちすることで発生する不都合などは何かありますか? 必要な手続き、知っておいた方がいい手続きなど、よろしくお願いしまう。 初歩的な質問で申し訳ありません。ご意見、アドバイスお願いします。
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>…来年から父親の扶養を外れることになると思いますが、来年就職する会社にその旨を話す必要がありますか? 会社には何も言う必要ありませんが、お父様にはそのことを言っておいたほうがいいでしょう。 今年年収103万円を超えれば貴方は税金上の扶養になれませんから、お父様がリストラされた会社で貴方を扶養にする申告をしてあったり、今後、お父様が就職できた場合など、貴方の収入を知らず扶養にする申告をしてあると、来年、お父様が会社からそのことを指摘されたりもしくは、お父様のところに税務署から呼び出し通知が行きます。 >手続きなどで迷惑がかかったり・変に思われたりしますか? いいえ。 今年の年収は124万円以下の見込みですよね。 貴方は来年確定申告をする際「勤労学生控除」の申告をすれば、貴方自身の所得税は年収130万円以下、住民税(所得割)は124万円以下ならかかりません。 確定申告すれば給料から天引きされた所得税全額戻ってきます。 なお、確定申告には3か所からもらう源泉徴収票、印鑑、通帳、学生証を持って行ってください。 ただし、住民税の均等割(4000円)は93万円~100万円(市町村によって違います)を超える収入があるとかかります。 その住民税の課税通知や納付書は、貴方のところに直接送られてきます。 >これだけのアルバイトを掛け持ちすることで発生する不都合などは何かありますか? 特にありません。 確定申告をしないと所得税が引かれたままになることでしょう。 >必要な手続き、知っておいた方がいい手続きなど、よろしくお願いしまう。 来年就職した会社には3つの源泉徴収票(来年の収入分の)を提出してください。 それらの所得を合わせて会社で年末調整をしてもらえ、確定申告の必要がなくなります。
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1 まず貴方の税金のこと 一年間の給与収入から給与所得控除額を引いて、勤労学生控除と基礎控除を引いた額に所得税・住民税がかかります。 給与所得控除額は実際の収入額が決まらないと、つまり来年の一月一日にならないとはっきりしませんが、最低65万円です。 勤労学生控除が27万円。基礎控除が38万円。 合計130万円以下なら、あなた自身への所得税はかかりません。 2 お父さんの扶養になれるかどうか 給与所得者の場合には「年間給与収入が103万円以上」だと、お父さんの税法上の扶養家族になれません。 3 以上をまず理解してくださいね。 さて、貴方がお父さんの税法上の扶養控除対象になってるか否かは、来年就職する会社には「まったく関係ない」事です。 あなたがお父さんを税法上の扶養家族にしようとするなら、お父さんの収入が「年間38万円以下」だろうということで「扶養控除の申告書」にお父さんの氏名を記入して申告します。 平成22年中にお父さんが再就職に成功して「所得38万円以上」になったら、扶養控除からはずせばいい話ですね。 その際の事務的な質問は会社で聞くか、このサイトでご質問されるといいでしょう。 掛け持ちのアルバイトで身体を壊さないようにして貰いたいと思います。 アルバイト収入は、まず「給与所得」です。 一箇所での就労なら「扶養控除申告書」を出すことで税金が「甲欄適用」で低額で済みますが、この申告書は一箇所しか提出できません。 扶養控除申告書が提出できない二箇所目以後のアルバイト先では「乙欄」で税金が計算され、最低でも3%の所得税が源泉徴収されます。 一年間の給与収入が「150万円+一定の所得控除額」以下なら確定申告義務がありませんが、貴方は勤労学生控除が受けられるために、150万円収入があった場合でも、130万円を超えた額つまり20万円の、5%である1万円が納税すべき所得税です。 一年間働いて、源泉徴収票を各バイト先から貰ったさいに、それにk試合されてる源泉徴収税額が1万円以下なら確定申告すると還付されますから確定申告をして還付して貰いましょう。 むろん、150万円以下なら所得税が少なくなるので、還付額も増えます。 年間給与収入額から130万円を引いた額の5%以上、源泉徴収されてたら「確定申告」で還付を受けましょう。 「源泉徴収票に記載されてる源泉所得税の額の合計」ー「130万円を超えた額の5%」が還付される額だと思ってください。 確定申告書を作成する時簡にアルバイトをして稼いだ方がいいという考え方もあります。 そこはご質問者の判断になりますが、今は国税庁のホームページで還付申告書は作成できますから、挑戦してみてください。
こんにちは。 年収が103万円を超えてしまったら、お父様の扶養からは外れます。 (130万円をこえたら、今度は社会保険から外れなければならないのですが、親御さんの就職状態がわからないのでここでは省略) >来年から父親の扶養を外れることになると思いますが、来年就職する会社にその旨を話す必要がありますか? これは特に話す必要はないです。ご両親が生活が苦しくてアルバイトで学費を稼いでいたというひとは沢山いますから。 ただ、3月になってアルバイトをやめるときはきちんと源泉徴収票をもらっておき、正社員として就職する会社には年末になったら提出しましょう。それによって所得税の税率が違ってくるからです。 ただ、アルバイトの掛け持ちのしすぎで身体を壊したり、学業に影響がでないよう、くれぐれもお大事にしてくださいね。 ご参考まで。