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日本滞在の手続きについて、質問があります。
日本滞在の手続きについて、質問があります。 現在就労ビザにて日本に滞在・就業中(残り1年9か月) ↓ 来年2月に住居の契約期間の終了(1) ↓ 1か月間、ウィークリーマンションに滞在 ↓ 来年3月に企業を退職予定(2) ↓ 1か月間、知人宅に滞在予定(その間、無職又はアルバイト)(3) ↓ 帰国 このような計画をしています。 これに伴い、どのような手続きが必要が教えていただきたいです。 (1)住所変更手続き (2)離職票の取得、税金・保険・年金関係への退職申請 (3)知人宅に住民票を移す? この期間、ビザの切り替えは必要なのでしょうか? そのほか、手続きがかなりいろいろ必要になりそうで混乱しています。 ご存知の方、又は経験者の方がいらっしゃいましたら、 よろしくお願いいたします。
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- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
(1)住所変更手続き・・本来、外国人登録の住所は変更すべきです。でも1ヶ月という短期間であり、引き続き勤務しているので、郵便局の転居届だけで十分だと思います。 (2)離職票の取得、税金・保険・年金関係への退職申請・・・普通は勤務先の人事課なり総務課なりの担当がしてくれます。離職票、雇用保険被保険者証、被保険者資格喪失証、年金手帳を受け取ってください。 地方税については、平成23年1月1日の時点で外国人登録が存在するため、平成22年度の所得から計算された、平成23年度一年分の地方税の請求が平成23年月頃に来ます。地方税については年度途中で海外転出したとしても、月割りも日割りもしません。一年分の支払い義務がありますので、出国前に役所の納税課で納税代理人を指定しておいてください。 所得税については、平成23年度末に源泉徴収票を送ってもらう住所を会社へ知らせておきます。平成23年度分1,2,3月分給与から源泉徴収された所得税がおそらく全額戻ってきますので、5年以内に税務署へ源泉徴収票を持って返還手続きをしてください。代理人が返還手続きできるかどうかは知りません。税務署へお尋ねください。 (3)知人宅に住民票を移す? (1)に同じ。尚、年金の脱退払戻金制度は、日本を出国(出国審査官へ外国人登録証明書を返納)してから2年間に請求する必要があります。日本の知人宅に身を寄せている状態では請求はできません。一ヶ月とは言え、国民年金に強制加入ですよ。 >この期間、ビザの切り替えは必要なのでしょうか? 厳密に言えば必要です。就業系のどの在留資格かが説明ありませんが、在留資格以外の活動(観光?目的の短期滞在)をするのですから。しかし就労しないならば、3ヶ月程度まではそのままでも不法滞在にはなりません。3ヶ月以降は所定の手続きを経て、在留資格を取り消しされることがあります。その場合は取り消しを受けてから30日以内に必ず出国しなければなりません。 アルバイトをするつもりで資格外活動許可申請をしたらヤブヘビですから止めておきましょう。そもそも本来の就業系在留資格の活動をしないのに、資格外活動許可もへったくれもありません。「すぐ出国しろ!」と言われるだけです。アルバイトすれば不法就労ですよ。
- wellow
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>(1)住所変更手続き 「1か月間、ウィークリーマンションに滞在」と「1か月間、知人宅に滞在」の2回、転入地を管轄する役場に出向いて、居住地変更の手続きを行ってください。転出地での手続きは不要。 >(2)離職票の取得、税金・保険・年金関係への退職申請 離職票は現在勤務している会社の人事に依頼、税金は税務署に相談、年金については年金脱退届を出してください。微々たる金額ですが戻ってきます。 >(3)知人宅に住民票を移す? 外国人には(今のところ)住民票はないので、(1)の住所変更手続きを行ってください。 改正入管法も施行されていますので、入管に職を辞したことを報告しておく方が吉。 >この期間、ビザの切り替えは必要なのでしょうか? 無職なら何もしなくてOK。アルバイトをしたいなら資格外就労許可を入管から得ること。なお、「専ら」の範囲を超えると資格外就労ではなく業として営んでいると判定されるもとになるので、アルバイトは1日あたり8時間以内(週40時間が目安)としておくこと。