国会図書館法について
第十章 国、地方公共団体、独立行政法人等による出版物の納入
第二十四条 国の諸機関により又は国の諸機関のため、次の各号のいずれかに該当する出版物(機密扱いのもの及び書式、ひな形その他簡易なものを除く。以下同じ。)が発行されたときは、当該機関は、公用又は外国政府出版物との交換その他の国際的交換の用に供するために、館長の定めるところにより、三十部以下の部数を直ちに国立国会図書館に納入しなければならない。
一 図書
二 小冊子
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てありますが納めたい人、納めるしかない人はともかくとして、個人レベルないしは、たとえばクラス、学校レベルでは気密扱いということであれば、納める義務はないと理解しておいてよろしいのでしょうか。
国会図書館だって個人だって直ちに処分されるのがわかってるようなものを1部余分に作るのはもったいないのではないかという気がします。
趣旨理解のうえ、簡単に解説ください。
お礼
ありがとうございました。読んでみたいと思います^^*