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憲法 法の支配
日本国憲法は法の支配を採用し、法治主義を採用していないというのは本当ですか。日本国憲法が、法の支配を採用している根拠はなんなのでしょうか。憲法には書かれていないのに、どうしていえるのでしょうか。
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法の支配と法治主義の区別はややこしい 問題ですが、その違いは次の通りです。 1,沿革が異なる。 法の支配は英米法系ですが、法治主義は大陸法系 の原理です。 そして、ご存じの通り、日本国憲法は米国が作り ました。 2,法の支配というのは、近代的意味の憲法が要請 するもので、国家権力を法で規制する、というものです。 その目的は人権を保障するためです。 日本国憲法を見れば解るように、憲法は明白にこの 原則を採用しています。 これに対して、法治主義というのは、規制は総て法に 基づけ、ということです。 そこには、国家を法で規制するという思想はありません。 ただ、国民を規制するときは法に基づけ、というだけです。 だから、それがどんな内容の法であっても、法治主義に 反することはありません。 これを形式的法治主義といいます。 ところが、人権思想が蔓延するようになり、単に形式的 に法によるだけでは人権保障が不十分だ。その内容も 人権を保障するものであることが要求されているのだ、と いう法治主義、つまり実質的法治主義が提唱される ようになりました。 このように、法の支配と実質的法治主義は、その内容 には殆ど差がありません。 しかし、我が国の憲法は、その沿革や、明白に国家権力を 規制しているところからいって、法の支配原理に基づいて いると理解されております。
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- masakadomasaka
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(1)絶対的権力者による統治 … その権力者(王様)が「こうしろ」と言えば 「そうしなければいけない」。また、権力者は何物にもしばられない。 ex,権力者が「毎月100万円払え」と言ったら、特に根拠がなくても そうしないといけない。 (2)形式的法治主義 … (1)を否定し、「ちゃんとルールをつくってやっていこうよ」 というもの。ただし、結局「「毎月100万円払う」という法律をつくりました、 みなさん守ってくださいね」となってしまう。 つまりこれだと、結局「ルールを作る人」が恣意的に自分の好きなように やれてしまうことになります。 そこで (3)実質的法治主義 … 「法律」をも縛る絶対的な正義の法(=憲法)が存在し、 憲法に反する法律(立法)は認めない …というのが「法治主義」の正しい解釈です。
- aokii
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法の支配も法治主義も似たようなものですが、解釈と言葉の定義によるものでしょう。 法の支配:人の支配ではなく法の支配、議会で決めた法には国も国民も従わねばならない(イギリス式) 法治主義:法の根拠さえあれば基本的人権への制限も容認される(ドイツ式)
お礼
>議会で決めた法には国も国民も従わねばならない(イギリス式) それは法治主義ではないですか。
お礼
実質的法治主義=法の支配だったのですね。ありがとうございました。