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覚せい剤取締り法などで検挙(?)されました

今月2日に、覚せい剤取締法(使用?)と麻薬取り締まり法(コカイン所持・使用)と大麻取締り法 (所持)で麻薬取締官に検挙(?)されました(逮捕は現在のところされていません)。 しかし、覚せい剤取締り法や麻薬取締法などは、明らかに憲法13条に違反しており 同98条により明らかな憲法違反ですよね? 参考 憲法13条 すべて国民は個人として尊重される。生命、及び幸福追求に対する国民の権利については 立法その他国政の上で、最大の尊重を必要とする。 憲法98条 この憲法は、国の最高法規であって条規に反する法律、命令はその効力を有しない。 ウィキペディアなどで調べると、覚せい剤やコカインなどは多幸感をもたらすと記載されており 実際、コカインを使用したときは特に多幸感を強く感じました。 よって私は逮捕されず、訴追されないのですよね?

みんなの回答

  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.6

そういうのを、屁理屈という。

回答No.5

他の方も仰っていますが,でしたらどうぞ裁判所に申し立てでもなんでもしてみてください。 警察や検察官に言ってみたらいかがですか? きっとものすごくお説教されますよ。 あなたの理屈ですと,快楽殺人者も逮捕せずにどんどんと人殺しをさせなくてはいけないんですね? そんな恐ろしい理屈,通用されたらたまったもんじゃありません。 釣りでやってるのでしょうが,こういうのを見て実際にそういう主張をする残念な人がいることも事実です。 さっさと削除してください。

回答No.4

訴追されたら、ぜひ最高裁まで持ち込んでください。 酒を飲んで人殺しをする人もいますので法律てきに 主張すれば正当な内容といえます。飲酒運転を含めれば 酒を飲んだ人殺しのほうが麻薬類よりより大勢の 被害者を生み出している。がんばれ麻薬中毒者。

  • poomen
  • ベストアンサー率34% (784/2278)
回答No.3

 つまらん質問だ。さっさと糞して寝ろ

  • fuken
  • ベストアンサー率23% (217/923)
回答No.2

いまいちです。

noname#146604
noname#146604
回答No.1

たくさん釣れるといいですね。エサとしてはいまいちだと思いますが

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