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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国会図書館法について)
国会図書館法について
このQ&Aのポイント
- 国会図書館法についての要約文:国会図書館法によれば、国と地方公共団体、独立行政法人が発行した出版物は、一部を国立国会図書館に納入しなければならない。
- 納入の対象には図書や小冊子などが含まれるが、機密扱いのものや簡易な書式・ひな形を除く。
- 個人やクラス、学校レベルでは、気密扱いの出版物であれば納める義務はないとされています。
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国立国会図書館法の解釈として、 ・納本の義務があるのは法人のみ(つまり一般の書籍の場合、著者ではなく出版社に納本の義務がある) ですので、法人ではない個人、クラスには納本の義務はありません。私学のように学校の中には法人形態のものがありますが、その場合でも、納本義務があるのは頒布目的に限られるので、いわゆる部内資料的なもの、アルバム、要覧などは納本する必要はありません。 ちなみに、国会図書館の納本制度は資料の網羅的収集が目的ですので、基本的に「これ、いらない」といって図書館側の判断で納本された資料を処分することはありません。また、納本義務のない個人の資料や、社内・校内配布の社史・校史なども、特に支障がなければ国会図書館として寄贈を呼びかけているようですので、ご参考まで。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございました。 法律である以上、見せてもらえる権利の代償としての義務とか、罰則等があるのかと思い、調べようとしたのですが、教えてgooで該当しそうなやり取りが見つからなかったので質問した次第です。 しかし寄贈した*史が、ライブラリーになって、家のパソコンで、(今でも明治時代の印刷物が閲覧できるように)簡単に当時の住所録なんかが、閲覧できるように、なるってのも、なんとなく悩ましい姿ですね。個人情報なんかの規定とかあるんですかね?