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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法的に支払い義務があるのか教えてください。)
雇用契約書を交わしていない場合の法的支払い義務とは?
このQ&Aのポイント
- B社の倒産後、契約書を交わしていないためにC社から立て替え分の支払いを求められましたが、法的に支払い義務が発生するのでしょうか?
- 労働契約書を交わしていない場合に立て替え分の請求書が来た場合、法的に支払い義務が発生するのでしょうか?
- 会社間の契約問題を自分に振ってくることは法的に問題ないのでしょうか?労働基準局と弁護士のどちらに相談すれば良いのか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
C社としては,B社に支払うべきB社からの買掛金を税務署から差し押さえられた(B社のC社に対する売掛金債権を,B社の財産として税務署に差し押さえられた。)ということで,本来は,その買掛代金を,B社ではなく税務署に支払うべきところ,それをせずに,その分を,B社があなたに支払うべき,あなたの給料の立替として,あなたに支払った,と言いたいのでしょうね。 しかし,そのような言い分は,全く通りません。C社が,B社の支払うべき給料を立て替えたのであれば,それは,立替をしてもらったB社から取り戻すべきもので,あなたから取り戻すことのできる者ではありません。 また,税務署に支払うべき買掛金の支払いを保留していたとしても,それは,C社がB社に払う代わりに,税務署に支払わなければならないもので,あなたに給料の立て替えをしたからといって,税務署への支払を免れるわけではありません。それを支払わなければならなくなったからといって,ほんらいB社から回収すべき立替金を,あなたから回収すること自体がナンセンスです。 税務署に支払う金の支払いと,自分に対する給料の立替払いは関係がない。給料の立替払いの金は,B社から取り戻してくれ,と主張すべきです。 C社としては,あなたに給料相当で支払った金は,仮払金だという主張をするかもしれません。この場合の法律関係は,ちょっとやっかいですが,簡単にいえば,あなたがその分の働きをしている以上は,ただ働きをする理由はないから,働いた分は自分でもらえるのだ,という主張が通るだろうと思われます。
お礼
回答ありがごとうざいます。 なるほど。。やはり会社間の問題を一社員に振るのはおかしいのですね。 こういった事自体初めての事でどうしたら良いのか気が滅入ってしまい、、 何か先方から言ってきた時は強気で行ける勇気が持てました。 ありがとうございました。