- 締切済み
二次請けに対する誓約書の要求について
こんにちわ。早速ですがご教授ください。 A社:自社(正社員)…二次請け(B社からの委託を受けている) B社:取引先…一次請け(二次請けに請負業務委託している) C社:顧客…大元の発注者(一次請けに請負業務委託している) IT関連のシステム開発に関する業務委託(請負)契約の典型的な例だと思います。 ・C社はB社に業務委託し、B社はA社に業務委託してます。 ・自分はA社の社員ですが、勤務場所はC社内の事務所です。 ・C社とA社との間には契約関係はありません。あくまでも一次請けはB社でありA社は二次請けです。 最近、C社から情報セキュリティに関する誓約書に署名&捺印を要求されました。 しかも書式はC社が作った文面(内容的には一般的に情報漏洩しませんとか言うレベルですが)で、宛先はA社(自社)なのです。 それに署名捺印して、そのコピーをC社に提出して欲しいとの事でした。 その中に『~C社の委託(派遣)契約に際して~』云々という記述があり気になった次第です。 この様な階層的な請負で、C社がA社の誓約書を要求すのは妥当なのでしょうか? ちなみに、B社に対しては誓約書を提出してあります。 今迄にもC社からは誓約書の提出は要求されていましたが、B社が間に入り、C社に対しては『B社としての誓約書』を提出されております。 C社が直接A社の個人名まで記名して捺印する誓約書を要求する事の妥当性と、その誓約先は自社(=A社)なのに書面を指定する事の妥当性と、そもそもA社宛とした書類のコピーをC社が要求する事の妥当性について、ご教授いただけると幸いです。 なお、必ずしも法律的な回答にとどまらず、同様な事例があるとか、 こういう話を聞いた事がある、見た事があるという情報でも結構です。 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- d-y
- ベストアンサー率46% (1528/3312)
A社とC社は契約関係にありませんから、C社がA社に直接誓約書を要求することはできないと思います。 しかし、C社がB社に対して「C社の機密情報を2次下請に流す場合は、その2次下請から誓約書を出させ、C社に提出すること」という要求をすることは普通です。 (大事な機密情報を扱う仕事なら、そのような条項がC社・B社間の業務委託契約に入っているのが普通だと思います。) C社・B社間の契約にそのような条項がある場合、B社としては、当然それに対応する条項をB社・A社間の契約にも入れるはずです。 (元の発注者の機密情報は漏洩しないこととか、要求があったら誓約書を入れることというような条項) そういうふうにして二次下請に要求される誓約書が、C社宛の書式になっているとしても、それは別にそれほど変なことではないと思います。 法的な義務としては、A社はB社との契約さえ守っていれば良いわけですから、A社・B社間の契約に誓約書提出義務が規定されていないなら、誓約書を出す義務はありません。 ただ、そうするとB社としてもお客さん(C社)に対して顔が立たず困るでしょう。 A社としても、商売上の関係は重要でしょうから、誓約書の内容が特に厳しいものでない限り(A社・B社間の契約で取り決めた守秘義務の内容を大きく超えるものでない限り)、グズグズ言わずに誓約書を出してやるのが普通ではないでしょうか。 ご質問の例では、B社がちゃんと間に立って仲介の労をとっていないないところが、おかしいと言えばおかしいと思います。 でも、実際に作成される書類や、その最終的な行き先は、それほどおかしくないと思います。
ついこの間も二次請けからの情報漏えいがあったばかりです。このような状況では、誓約書の提出は至極当然だという印象を受けます。拒否する理由がどこにあるのでしょうか。二次請けなど認めたくないのが発注元の本音であって、せめてまともな情報管理のできるところに出せよ、自分の情報管理に自信が無いなら請けるなよ、というのが発注元の言い分でしょう。 http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0811/14/news012.html
お礼
早々のご回答、ありがとうございました。 発注元の本音・言い分、仰るとおりだと思います。 ご教授誠にありがとうございました。
お礼
早々にご回答頂きましてありがとうございます。 提出先はC社なのですが、書類上の宛先がA社(自社)宛なので不思議に思った次第です。 (『C社御中』ならば良くある話だと思うのですが…) ご教授の通り、 法的な義務と現時的な立場等々で勘案するのが普通なのでしょうね。 ありがとうございました。