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契約未締結での支払ったものの効力について

教えて下さい。 あるマンションで点検会社と契約未締結(お互い錯誤状態)ながら点検料金を12年間も支払っていた場合、契約未締結を理由に支払った点検料金は取り戻せるものでしょうか。 時効に引っかかってくる可能性もあるのでしょうか?

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  • h2goam
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回答No.1

そもそも契約未締結なる抽象的状態を聞かれても誰も回答できないのですが・・・ 1.料金を払ったが役務を一切受けなかった場合。 例えばまったく無関係の会社等に間違って支払って相手方が間違ってお金を払っていない人に役務を提供した場合。 全額返還請求可能。不当利得返還請求。時効10年。2年分は既に時効時機到来。 2.実態としての契約はあり口頭での契約のため契約書だけがなく、適正な役務を受けている場合。 不当不正な訴えです。 3.口頭等の契約のため期待した役務と違う役務が提供された場合。 全額の返還は無理。どのような金額になるかケースバイケース。 商業債権。時効5年。7年分時効時機到来。

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