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NHK受信契約の締結に至るまでの過程

NHKの受信料金を、一度支払うという事は、その支払いを完了した翌月からの受信料金を支払い続ける契約に対しても、同じように同時に、契約の締結を承認したものであるとみなされる。 その他、契約の解除や解約方法等、注意すべき重要な規約条項や契約内容などの詳細な説明等を行わず、契約者に知らせずに、契約締結をさせた事などに、違法性などの問題は、全くないのでしょうか? また、「家にテレビがあれば、100パーセント契約しなければならないようになった。(法律が変わった)」等の主旨の発言によって、契約した場合、不実告知に該当するため取消となるような可能性はないのでしょうか? 消費者は、事業者の不適切な行為(不実告知、断定的判断、不利益事実の不告知、不退去)により自由な意思決定が妨げられたこと(誤認、困惑)によって結んだ契約を取消すことができます。

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回答No.1

>また、「家にテレビがあれば、100パーセント契約しなければならないようになった。(法律が変わった)」等の主旨の発言によって、契約した場合、不実告知に該当するため取消となるような可能性はないのでしょうか? 放送法 (昭和二十五年五月二日法律第百三十二号) 第六節 受信料等 (受信契約及び受信料) 第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 上記に「家にテレビがあれば、契約しなければならない」って書いてあるけど? 放送法の最終改正は「平成二三年六月二四日法律第七四号」なので「法律が変わった」と言うのも嘘ではない。 もう何十年も前から「家にテレビがあれば、契約しなければならない」って法律になってるけど「最近変わった」とは言ってないので、嘘ではない。 >消費者は、事業者の不適切な行為(不実告知、断定的判断、不利益事実の不告知、不退去)により自由な意思決定が妨げられたこと(誤認、困惑)によって結んだ契約を取消すことができます。 NHKの受信契約は「法的義務」であって「自由な意思決定」は許されてないよ。 簡単に言えば「テレビを所有した者だけが払う税金」だよ。 払う先が「国家じゃない」から「税金」と言う事が出来ないだけで、NHKの受信料は「実質的な税金」なんだ。 税金の使われ方に文句は言えないし、税金を取る根拠にも文句は言えないし、税金を取る際に何の説明も為されない事に文句は言えない。 それと同じで、受信料の使われ方に文句は言えないし、受信料を取る根拠にも文句は言えないし、受信料を取る際(受診契約を結ぶ際)に何の説明も為されない事に文句は言えない。 「NHKの受信契約は、法律で義務化されている契約なので、一般の民法(契約法や消費者法)は通用しない」のです。

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