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業務契約締結時の記名者
はじめまして。 契約を締結する時に、契約書の最後に両名が記名捺印をしますよね。 今回業務委託契約を締結するにあたって同様、最後に記名捺印を行うのですが、通常お互い社長名入りの社判・社印で行うところを、先方が担当部長名でお願いしたいと言ってきました。 決裁権限はあるようなのですが、これは普通に受けても大丈夫なものでしょうか? どなたかアドバイスをいただけますでしょうか。
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「法人」対「法人」で、法律行為を行う場合、その法人を「代表」する「人」対「人」の行為として行うのが普通です。 この場合、決裁権限の有無は関係ありません。 たとえば、社内規定で、課長に決裁権限がある場合でも、その行為を対外的に表す場合は、「代表者」の名前でおこなうものです。 具体的には、課長に決裁権限があっても、その意思表示を社外的に表す場合は、代表取締役「社長」の名前を記名し、社印を押印するのが普通でしょう。 私の会社でも、大会社の小さな営業所と法律行為を日常的に行っていますが、この場合、その会社の代表取締役からの1年間毎の委任状が、年度当初に提出されます。 その委任状に基づいて、代表権の無い、その小さな営業所所長の名前で、我が社の代表者と法律行為を行っています。 今回の質問については、その担当部長に「代表権」が無いのなら、その部長と契約を締結するのなら、あなたの会社とその部長個人間の契約と解釈される可能性が高そうです。 従って、どうしても、その担当部長名で、法律行為を行うのであれば、その会社の代表者から、その部長への委任状を提出もらうべきものです。
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- kimu88
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おっしゃる通り通常は社長が普通だと思いますが、部長クラスのケースもありますね。その場合気をつけるのは、先方の重過失で損害が起きた場合、責任を取れる立場か?という事を考慮しています。金銭的な部分の決裁権はもちろん、人柄とか過去の取引経緯とかを考えた上で問題無ければ契約します。 ただ、今回は何故部長なのか理由は聞いておいた方が良いと思います。(単に社長決済とるのが面倒とか、社長に内緒とか、)
お礼
ご回答ありがとうございます。初取引の顧客なのですが、内規で受注額によって決裁権(契約も含め)が段階的になっているとのことでした。 ご回答参考にさせていただきます。
お礼
私も初めてのケースで、ご指摘の通り社長名で締結するのが普通だと思っていました。代表権はないようですが、内規で段階的に決まっているようです。 ご回答を参考に調整しようと思います。ありがとうございました。