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労災

労災(認定されている)で重度の後遺障害を負った場合、どんな被災状況であっても、会社・事業主に対して損害賠償請求をすることは当然のこと(主張すべきこと)だと思われますか?

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  • mach_me
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回答No.4

 その節の話の続きですよね。  一般論としてコメントした場合、事業主や使用者の指揮命令内容に問題があり、安全配慮義務等の履行がされていなかったならば、重大な過失があり逸失利益及び慰謝料の請求が可能ですが、全ての労災認定事案でそう認められるものではありません。  例として、事務所の階段で労働者が業務中に足を絡ませて墜落して、重度障害を負った場合には、業務起因性、業務遂行性が認められ、かつ管理下の設備の不備として、ほぼ労災認定がおります。しかし、事業主が必ず損害賠償の責を負うか、といえばノーの可能性のほうが高いですよね。つまり、過失の有無を加味した、被災状況の評価次第といえます。  各論として以前の話を考えれば、既にコメントした通り、安全配慮義務違反を問う余地があります。ご質問者に争う意思があり、事業主の民事的な責任を問うならば、損害賠償等の請求事件として提訴するのは最も妥当な手法だと考えます。  つまり、当然か否か、主張すべきか否かは他人に一般的な判断を仰ぐものではなく、被災者としてどうしたいか、どう判断するか、だと思います。  迷わず、いまある自分の意思に従って進んでほしいと願っています。

zizuzizu
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 労災認定されても、全部のケースが事業者の責任を問えるわけではないんですね。また1つ勉強になりました。 >当然か否か、主張すべきか否かは他人に一般的な判断を仰ぐものではなく、被災者としてどうしたいか、どう判断するか、だと思います。 改めて冷静に考えるとそうですよね。何とも中身の無い質問をしたことを恥ずかしく思っています。最後まで強い意志を持ち続けたいと思います。

その他の回答 (3)

回答No.3

何故そのようなことを考えるのでしょう? 会社に重大な過失が無い限り、労災認定で会社の賠償義務は消失します。 ただし、過失有りの場合は、将来の遺失利益+慰謝料を請求できます。 労災では基準労働者でも1000万円にも満たない金額しか給付されません。現実の遺失利益とは大きな隔たりがありますので、賠償請求訴訟補は有効な手段といえます。

zizuzizu
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 >労災では基準労働者でも1000万円にも満たない金額しか給付されません。 上記ですが、労災補償では相応の金額(五体満足で一生涯労働した場合の収入)には足りてないということですか?

noname#16766
noname#16766
回答No.2

損害賠償というより慰謝料として請求すれば良いのではないでしょうか? 労災認定はあくまでもその怪我によつての後遺症への給付金でありますよね。 ではその間に損害をうけた家族などの気持ちを考えれば慰謝料請求はよいのではないでしょうか? けれど労災の場合弁護士を立てて慰謝料請求しても難しく多くても1500万だと弁護士に効いております。なので必ず労災関係専門の弁護士を依頼された方が良いですよ。

zizuzizu
質問者

お礼

ご協力ありがとうございます。 慰謝料の金額のことは初めて知りました。 労災の経験がある弁護士さんを探します。

回答No.1

労災法に損害賠償との調整の規定があります。 使用者の故意又は過失によって労働災害が発生した場合、不法行為ないし債務不履行による損害賠償責任が生じる。 一方、使用者が無過失の場合にも労災保険は無過失補償であるので労災保険給付は支給されるが、、通常、この場合には二重てん補の問題は生じない。 つまり、使用者に過失が認められないときは損害賠償責任はないということになります。 後は「法律」カテゴリーで質問されるとよいかと思います。

zizuzizu
質問者

お礼

ご協力ありがとうございます。 「法律」カテゴリーで質問してみようと思います。