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【労災】症状固定後のことについて

労災で治療してます。先日「症状固定」となり、労働基準監督署の担当者から「障害補償給付支給支給請求書」(第10号)と「療養の費用請求書」(第7号)を送付されてきました。7号提出の際に領収書は添付必要ですか? おそらく後遺障害14級になりそうです。 よくわからないのですが、14級の場合、障害(補償)一時金+障害特別支給金+障害特別一時金が支給されるということですか?それともどれか一つだけですか。 たとえば、給付基礎日額が6000円だったとすると、いくらなんでしょうか。

みんなの回答

  • mtmonkey
  • ベストアンサー率48% (167/345)
回答No.2

様式10号の診断書料を病院から求められます。 一旦窓口で支払い、領収書を7号と一緒に提出すると診断書料が現物給付されます。 7号も医師証明が必要ですがこちらは無料のはずです。 特別支給金については、条件がありますので障害認定を受けてみないとわかりません。審査の過程で労働基準基準監督署に確認してください。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

これが参考になるでしょう。

参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1425785549

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