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労災保険に加入していない場合の給付の可否
労災に加入していない事業所で働いていて勤務上で災害にあった場合、労災保険の給付を受けるためには事業主がその補償した金額の全部又は一部及び未手続き期間中の保険料2年間分を遡って支払わなければならないと聞きました。 質問1 この場合、事業主がその支払いを拒否した場合は、労災保険の給付を受けることはできないのでしょうか。 質問2 また、事業主がその支払いを拒否することは、合法ではないと思いますが、可能なのでしょうか(つまり、事業自体を継続していくうえでは問題ないのでしょうか)。 すみませんが、質問1と質問2をまとめて一緒にではなく、それぞれ個別に御回答いただけると有り難いです。
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こんにちは。 労働災害保険は、1人でも労働者を雇ったら、雇ったその日から加入させられる強制保険です。 なので、労災保険に加入していない事業所は存在せず、あるのは「届出を怠って、保険料を滞納している事業所」という事になるのではないでしょうか? なので、 >質問1 この場合、事業主がその支払いを拒否した場合は、労災保険の給付を受けることはできないのでしょうか。 労働者は労働契約が成立して働き出した時点から、労災保険の給付を受ける事ができますので、事業主の手続きが出来てなかろうと、ちゃんと労災給付は受けられると思います。 >質問2 また、事業主がその支払いを拒否することは、合法ではないと思いますが、可能なのでしょうか(つまり、事業自体を継続していくうえでは問題ないのでしょうか)。 前提として、拒否できるとかそういう性質のものではないです。 誰かを雇えば、その時点で労災に加入してます。(日雇いアルバイトでも) しかも労働災害を起こしたと言う事ですから、労働局とかからちゃんと査察や指導を受ける事になり、滞納している保険料などはもちろん払うように言われるでしょう。 労働災害保険は、労働者を守る保険のようですが、実は事業主のための保険であるとも言えると思います。 書かれているように、滞納している間に起きた労災による保険給付は、事業主に支払うように言われる可能性があるわけですから、その額は保険料とは比較にならないくらい高額です。 労災保険の保険料を払い渋る事業所が、存続できるのか・・・その心配はありますけど。 小さな零細企業の事務員ですが、うちも気をつけてます。 何かあった時、これだけはちゃんとしてないと会社がつぶれますから(^o^)
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- MoulinR539
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こんにちは。法律家ではありませんので個人的な見解ですがご参考まで。 ご質問の1について。労災保険の保険関係は、事業が始まり労働者が雇用された段階で法律上当然(強制的)に発生します。保険関係成立届や労働保険料の支払いが事務的に遅れていても、労災事故があれば労災保険は適用されます。労働者が自己負担などの金銭的な損害や、医療を受けられないなどの被害を受けることはありません。 ご質問の2は、たとえば事業主が営業停止処分のような措置を受け得るかどうかということでしょうか。労災の監督機関は労働基準監督署ですが、労働基準監督官は警察官と同様の逮捕・拘留の権限を有しています。労災法には懲役の罰則規定もありますし、極めて悪質な場合は経営者がそのような処分を受けることもあり得ます(実際には稀のようですが)。
お礼
たいへんよく分かりました。 有り難うございました。
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