- 締切済み
銀行口座の名義について
親が子供のために子供の名義で自分のお金を入れる分にはいいんでしょうか?そこからよく親がお金が足らなくてお金を下ろしたりしますよね?これは名義貸しにならないのですか?これが良いならば、体の弱い兄の為とか恋人の為とかで相手同意の上で相手名義の口座に自分のお金を貯金してもいいですよね?でも時々自分でも少し下ろしたり使ったりする場合は・・贈与税を免れる為となって駄目なのでしょうか?それとも名義貸しっぽくとれますか?基本は自分のお金をいれなきゃいけないって書いてあるし・・しかしこういう人いそうだなーと考えて質問してみました。わかり辛かったらすいません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>親が子供のために子供の名義で自分のお金を入れる分にはいいんでしょうか… 何歳ぐらいの子供でしょうか。 60歳の親が 30歳の子供にお金を与えれば、税法上の贈与となります。 もちろん、親子や夫婦は相互に扶養義務があり、生活に必要な最小限のお金を融通することは、贈与ではありません。 扶養義務の範疇を超える部分が、贈与となるわけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm 小中学生や高校生であれば、月々の小遣い以外にお金は必要ないですから、立派な贈与となります。 >これは名義貸しにならないのですか… あくまでも口座名義を借りただけで所有権は親にあると主張するなら、贈与ではなく、「借名口座」です。 贈与税の問題は生じませんが、所得隠しの疑念を持たれかねません。 >体の弱い兄の為とか恋人の為とかで… 恋人は、民法上の扶養義務はありませんから論外です。 体の弱い兄に生活費を支援すること自体はかまいません。 >相手同意の上で相手名義の口座に自分のお金を貯金してもいいですよね… 貯金が残っていくほど多く与えれば贈与となり、もらった者に贈与税の申告と納付が必要になる場合があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >そこからよく親がお金が足らなくてお金を下ろしたりしますよね… >でも時々自分でも少し下ろしたり使ったりする… それは、扶養義務者としての生活費支援でも、贈与でもなく、勝手に他人名義の口座を使っているだけです。 オレオレ詐欺の手口と変わりません。 いずれにしても、親子や兄弟とはいえ、いったん与えたお金を安易に取り返したりすることがないよう、計画的に行わなければ、思わぬ税金が発生したり、司直から問い合わせが来たりすることになりかねません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- x530
- ベストアンサー率67% (4457/6603)
> 親が子供のために子供の名義で自分のお金を入れる分にはいいんでしょうか? ・問題ありません。 まだ、何も分からない子供(幼児)名義の口座を作り、毎月1万円とか、将来のために積み立てることは問題ありません。 > そこからよく親がお金が足らなくてお金を下ろしたりしますよね? ・コレはダメ。。。 たとえ、親権者であろうとも、名義人口座から勝手に引き出す事は出来ません。 コレがOKならば、masami4493様の懸念どおりの税法など様々な問題が発生します。 形だけですが、口座名義人「子供(幼児)」宛ての借用書を作成し、金利を上乗せし、借用書の期日までに口座へ返却すれば、通帳に引き出し記録が残っても問題ありません。
お礼
お答えありがとうございました。私の設定のミスで(メールが受信されなかった)まだ返事がついてないと思って御礼が遅れました。すいません。子供の為の積み立てならばいいのですね。よく銀行とかで最低100万円以上からなんていう商品がありますよね?自分が足らない場合、 親が足らない分自分のお金を足して(借りるのでなくて)それで申し込もうかって話があったらしいのです。ま、親子だからそれぐらいいいだろうと思ってたらしいのですが、銀行員の人にそれは名義貸しになるのでだめですといわれたそうです。だから当然子供の口座に親のお金を 入れるのもだめだと思ってました。それは可能なのですね。
お礼
お答えありがとうございました。私の設定のミスで(メールが受信されなかった)まだ返事がついてないと思って御礼が遅れました。すいません。具体的に自分の話とかじゃないんですが、ふと↓の話とかきいて疑問に思ったのです。逆に学生の間は親が積み立てできるとか病気の子だと大人まで積み立てできるというような決まり事があるのかな・・。 >あくまでも口座名義を借りただけで所有権は親にあると主張するなら、贈与ではなく、 >「借名口座」です。 それから恋人ではなんの権利も発生しませんでしたね。すいません。 そうなのですか、口座名義を借りる事自体がいけないと思ってましたので・・。 訳にたちそうなHPを教えてくださってありがとうございまいした。 ゆっくりみてみます。