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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:銀行口座解約で600万を家族の口座に振り込んだ場合)

銀行口座解約で600万を家族の口座に振り込む場合の税金について

このQ&Aのポイント
  • 銀行口座解約で600万円を家族の口座に振り込んだ場合、税金について詳しく教えてください。
  • 600万円のネット銀行口座を解約することになりましたが、振り込む口座を家族の口座にした場合、税金はかかるのでしょうか?
  • 銀行口座解約時に店頭受取と口座振り込みの選択肢がありますが、家族の口座に振り込む場合、税金(贈与税)はかかるのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

家族の口座に振り込んだ場合は、かならず税務署が忘れた頃にお尋ねに来て 確たる証拠がない場合は「譲渡税」を請求されます。 ですから、訳もなく自分以外の口座へ大金を振り込まないことです。 どうしても振り込む必要がある場合は、必ず全額を後日自分の口座へ振り込み 借用書等を準備しておいて 税務署が来たときに、金利◎x%で数ヶ月貸した、その後全額返済してもらった証拠を作成しておきましょう。 100万円を超える振込はかならず忘れた頃に聞きに来ます。 時効は5年。脱税(無申告)の場合は7年。

noname#147024
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やっぱり税金がかかるんですね。 振り込み手数料も勿体ないですし、 用心して窓口で現金で受け取ることにします。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • ROKABAURA
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回答No.2

親から借りたのであれば返したのだから贈与じゃない。 借りた当時にちゃんとした金銭消費貸借契約書を作っておいたなら間違いないが。 (利率も最低で良いからいれとく 0だと利子相当が贈与扱いになるから) 600万だともし親に何かあったとき いついくら借りてどのように返したのかが説明できないと 生前贈与と受け取られる可能性がある。 計算した利率も入れて振り込んで証書もなければ手書きでよいから書いて 利息分は現金で親から貰えば問題ないかと。

noname#147024
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに親から借りたお金を返すわけですから贈与じゃないのですが、 借りたときに書類などは何も残していないです。 振り込み手数料も勿体ないですし、 用心して窓口で現金で受け取ることにします。 ありがとうございます。

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