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預貯金口座名義と税金について

2点質問があります。 1.自分が働いて稼いだ給与を自分名義の口座で貯めて、一年に一度、貯まったお金を配偶者名義の口座に移すのは贈与にあたり、税金がかかるのでしょうか?自分としては、贈与とかではなく、夫婦共有財産として、単に口座を分けて金銭管理をしているだけです。 2.1.のように一年に一度貯まった分を全て配偶者口座に移すのではなく、自分が働いて稼いだ給与を給与をもらった時に、自分名義の口座と配偶者名義の口座に振り分けて金銭管理をすることは贈与にあたり税金がかかるのでしょうか? なお、給与は手渡しで貰っております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫婦共有財産として、単に口座を分けて金銭管理をしているだけです… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていませんので、その考え方は捨て去りましょう。 >一年に一度、貯まったお金を配偶者名義の口座に移すのは… 親子や夫婦は相互に扶養義務があり、日常の生活費を出し合うことは、税法上の贈与にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm しかし、生花費の範囲を超える金品の移動は、やはり贈与と取られます。 >給与をもらった時に、自分名義の口座と配偶者名義の口座に振り分けて金銭管理をすることは… 個人の税金に関することは、1/1~12/31 の1年間をひとくくりにして判断されます。 月々の分割でも 1年まとめてでも結果は同じことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kunntomi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 タックスアンサーでも質問してみます。

その他の回答 (1)

  • machie
  • ベストアンサー率24% (26/108)
回答No.2

ごめんなさい。金額に関してはうろ覚えなのでご了承ください。 夫婦間でも年間合計100万円(110万?)以上の譲渡は贈与税が発生します。 前に税理士さんが 「共働きの場合、それぞれから生活費を口座から引き出して行けば、贈与税はかからない。ただし、片方の口座からばかり生活費を引き出していて、ある時に明らかに口座から他人口座へ移動したとわかると、贈与税がかかるよ。」みたいなことを言ってました。 なので、年間の金額をセーブすれば贈与税はかかりません。分割しても年間合計なので関係ありません。 あくまで、夫婦間だけの贈与なので、他に贈与を受けたとかがあると贈与税がかかったりもあるみたいです。 前述の方がサイトを貼ってくださっているので、何か気になる贈与を受けた(両親にもらったとか)覚えがあるなら、見たほうがいいですね。

kunntomi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考になりました。ありがとうございます。