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子供名義の銀行口座

子供名義の銀行口座 とある事情で親戚からまとまった金額をもらうことになりました。 年間110万円の範囲で数回に分割することになっていますが、より早く全額を移動できるように、私だけでなく、私の子供名義の口座にも(110万円/年の範囲で)振り込みたいと言われています。 子供名義の銀行口座というのは、未成年の場合は親が管理しているとみなされると聞きましたが、上記のような場合、口座が分かれていても、実質は私が220万円/年の贈与を受けているとされてしまうのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • iktmth
  • ベストアンサー率63% (236/369)
回答No.1

 管理しているだけなら、親のものとは見られないのではないでしょうか。  ただし、預金を引き出している場合は、その証明が難しいと思います。  親が引き出して自分のために使っているのなら、子供名義の110万円も、もともと親のものと見れるでしょうし、子供のために使っているとしても、もともの親の給料などで支払っているものとの区別がつきません。  10年定期とかにしておくのが一番良いように思います。

RCD
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>年間110万円の範囲で数回に分割することになっていますが… 意図的に基礎控除以下の贈与を繰り返すのは、素人がすぐ思いつく脱税策で、そのぐらいのことは税務署がとっくにお見通しです。 「連年贈与」といって、一度にまとめてもらったという解釈になり、贈与税は免れません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >子供名義の銀行口座というのは、未成年の場合は親が管理しているとみなされると… 未成年の場合はって、別に 20歳で区切るわけではありません。 高校過ぎて働いているような子だったら、100万単位の金も自分で管理できるでしょう。 一方、幼小児では 100万単位の金を管理できるわけはありませんし、また持たせる理由も合理的に説明できません。 親がもらったものと考えるのが自然です。 ところでなぜ子供なのですか。 夫 (妻) の口座に振り込んでもらえば、あなたとは別に基礎控除 110万が適用されますよ。 夫 (妻) の口座では本当に夫 (妻) のものになってしまい、あなたのものにできないからでしょう。 子供の口座ならあなたの自由にできる、つまりはあなたが丸ごと贈与を受けたことを、あなた自身が認めているのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

回答No.2

>親戚からまとまった金額をもらうことになりました 年間110万円にしたのは、非課税だからですか? これに引っかかります。 Q 親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか。 A1  各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。  ただし、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。   (相法24、相基通24-1) つまり分割して一年毎振り込んでも非課税ではない。 なぜ、証拠の残る銀行振り込みかわかりません 最初の贈与契約で、子供にあげるとなっていれば子供のお金です。 あなたに全額あげるとなっていれば、子供名義に振り込まれても、あなたが贈与をうけたことになります。