• ベストアンサー

保険外交員の確定申告

去年保険外交員をしていました。保険の説明会から気が付くと社員になっていて1号になっていて、あわててやめましたが収入は70万ほどでした。 扶養からは外れませんでしたが、主人の会社に申請し3号に戻してもらいました。 この場合、確定申告は必要でしょうか。 もしした場合、戻りはありますか。 また、徴収はありますか。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

外交員でなく、社員となっていた場合、1年間の収入が103万円以下であれば所得税がかかりませんから確定申告の必要は有りません。 ただしね源泉税が引かれていた場合、確定申告をすると、その源泉税が全額還付されます。 確定申告は、源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう銀行口座の通帳を、税務署に持参すれば出来ます。 また、3月17日までは市役所でも受け付けています。 なお、還付になる場合は、5年間以内であれば確定申告が出来ますから、3月17日を過ぎても税務署で受け付けています。

oyasuymi
質問者

お礼

ありがとうございました。 早速今日市役所に行ってきます。

その他の回答 (1)

  • mogu2003
  • ベストアンサー率35% (76/212)
回答No.1

給与の収入で70万円なら、所得税が源泉されていなければ、確定申告の必要はありません。ひかれていれば申告で戻ります。1号になっていた期間の社会保険料も控除の対象です。  外交員報酬なら10%惹かれていると思いますので、確定申告して経費などを申告すれば所得税が戻ります。社会保険料の扱いについては同じです。  税は、今ひかれている以上に徴収はありません。

oyasuymi
質問者

お礼

今以上の徴収がないとのことで安心しました。 経費は特に領収書などないので(交通費・お菓子代などで)どうやってすればいいんでしょうか。 とにかく市役所に行ってみますね。 今電話したら、すぐ手続きしてくれるようなので行ってきます。 ありがとうございました。

関連するQ&A