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確定申告について

確定申告について詳しい方、教えて頂けると助かります。 確定申告は始めてで無知な為、おかしな表現等あるとは思いますが、ご了承下さい。 私は去年12月に入籍し、入籍後すぐに主人の社会保険の扶養に入る手続きをし、12月半ばから主人の扶養に入っていて、現在は専業主婦です。 私は去年入籍前の1月~10月の間県外に住んでいてアルバイトの給料収入が150万円程あります。 退職時に源泉徴収を頂いており、源泉徴収額は3万円程です。 又、国民年金控除証明書が手元にあり、金額は7万円程です。 主人の会社から源泉徴収は頂いてますが、住んでいる所と市が違う為、市・県民税の申告をしなければいけないみたいなのです。 ちなみに主人の源泉徴収には配偶者「無」になっていますが、12月半ばの日付で保険証もできてますし、 第3者被保険者資格該当通知書も届いてます。 Q1,私は主人の配偶者として申告する事は可能ですか? Q2,もし主人の配偶者として申告可能な場合、入籍前の収入は記入すべきでしょうか? Q3,Q2のように私の収入を記入する場合、150万(給料収入)-68万=所得額 所得額-7万円(年金控除額)=で出た金額を記入すれば良いのでしょうか? 長文な上、1度に多くの質問で申し訳ないのですが、現在妊婦で、税務署が遠く出向くのが難しい為 ホームページでの申告を希望しています。 辛口はご遠慮願います。 どうぞ宜しくお願い致します。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>Q1,私は主人の配偶者として申告する事は可能ですか… 配偶者には違いありませんが、税法上の「控除対象配偶者」ではありません。 >私は去年入籍前の1月~10月の間県外に住んでいてアルバイトの給料収入が150万円程… 「控除対象配偶者」にはなれない理由。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm どちらもアウトです。 >ちなみに主人の源泉徴収には配偶者「無」になっていますが… それで正しいです。 >12月半ばの日付で保険証もできてますし、第3者被保険者資格該当通知書も届いてます… 夫の税金とは関係ない話。 >Q3,Q2のように私の収入を記入する場合… 「控除対象配偶者」ではないのですから、夫の申告に妻のことなど書く欄はありません。 >ホームページでの申告を希望しています… 話が混同しているように見受けられますが、夫の申告とは別にあなた自身も申告が必要ですよ。 >給料収入が150万円… 「所得」は 85万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >国民年金控除証明書が手元にあり、金額は7万円… 「社会保険料控除」7万円。 ほかに、在職中の健保、厚生年金、雇用保険も加算して「社会保険料控除」が 20万とすれば、 >源泉徴収額は3万円程… ・所得 85万 ------------------ ・基礎控除 38万 ・社会保険料控除 20万 ・その他の所得控除はないとして合計 58万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ------------------ ・課税所得 27万 ・所得税額 13,500円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・新たに納める税金 -16,500 (マイナスは還付ということ) 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hime0427
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 とても分かりやすく説明して頂き助かりました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>Q1,私は主人の配偶者として申告する事は可能ですか? いいえ。 控除対象配偶者としてですね。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があります。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら入れます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 貴方が「扶養に入った」のは健康保険の扶養ですね。 税金上は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。 でも、貴方は年末調整されてませんので、確定申告すれば所得税の一部が還付されます。 源泉徴収票、国民年金控除証明書、生命保険料控除あればその証明書を添付してください。 また、国保の保険料払っていればそれも控除できます。 etaxなら添付は必要ありませんが…。

hime0427
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 分かりやすく説明して頂いたので、とても助かりました。

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