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夫が亡くなった場合の相続について
相続についての質問です。 夫が亡くなった場合の相続について教えて頂けないでしょうか。身内の構成は以下です。割合はどうなるのでしょうか? <家族構成> 妻 1人(子供なし) 夫の母 1人 夫兄弟 5人 ※本人が妻以外一切相続しないと言っていたとしても遺言書がないと無効ですよね?
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>夫が亡くなった場合の相続について… 妻 2/3、夫の母 1/3。 1/2 ずつではありません。 また、親が健在な限り、夫の兄弟は関係ありません。 http://minami-s.jp/page009.html >本人が妻以外一切相続しないと言っていたとしても遺言書がないと… 口約束だけでは法的効力はありません。 遺言書が書かれていたとしても、遺言書で除外された法定相続にには、法定相続分の 1/2 を請求する権利が残っています。 したがって遺言書で「全財産を妻に」と書かれていても、妻は 5/6 しかもらえず、1/6 は母のものとなります。 これを「遺留分」と言います。 http://minami-s.jp/page010.html
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- kgma
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遺言状がないということで、原則として法定相続持分による相続となります。 法定相続持分については他の回答者をご参照下さい。 ご心配なら最寄の家庭裁判所の無料相談を活用されるといいでしょう。 ああしなさい。こうしなさいという指示、指導はありませんが、法定相続持分などについて教えてくれるハズです。 >※本人が妻以外一切相続しないと言っていたとしても遺言書がないと無効ですよね? たしかに、遺言状がないと法定相続によりますが、絶対ではありません。相続人同士で話し合いをして合意を得られましたら、あなたが全部相続をすることも可能です。ダメもとかもしれませんが、過去に夫がこういった話をしていたと主張してみるのも方法かと考えます。 まずは、話し合いをしてみてはいかがでしょうか?
- h2goam
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本件はきわめて単純妻2分の1夫の母2分の1。 妻以外に全て相続との遺言がある場合も妻が申し立てれば欠格事項にあたらない限り(妻が夫を殺害した等)法定遺留分4分の1(法定相続分2分の1の2分の1)が認められる。
- takuranke
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法定相続分は以下の通りです。 相続権者が配偶者と親の場合 配偶者3分の2、親3分の1(この親は亡くなった方の親です) 相続権者が配偶者と兄弟の場合 配偶者4分の3、兄弟4分の1(被相続者の両親が既に死亡して、兄弟がいるとき、当然兄弟は亡くなった方の兄弟です) また、配偶者の兄弟が先に亡くなっていて、子供がいればその子供も相続人になります。 遺言状がない場合、配偶者である妻と、亡くなった夫の母親で分けることになります。
こんにちは。 自身の経験と、家族法の単位はとっているというだけの知識です。 法律上、口約束では「遺言」とは認められず、遺言書を文書として残してあれば、それがいちばんに優先されます。 その条件としては: 遺言書の全文が遺言者の自筆で記述(代筆やワープロ打ちは不可) 日付と氏名の自署 押印してあること 相続順序としては、 直系及び傍系(兄弟姉妹)の相続権(民法889条) 被相続人の子 被相続人の直系尊属(ただし最近親どまり) 被相続人の兄弟姉妹 配偶者は順位に関係なく相続権があります(要するに1番)。 よって質問者さまの場合はこの順番どおり、ということになりますね。 「家族法」はわかりやすいテキストが本屋さんでも手に入りますので 参考にされてはいかがでしょう?
- ozunu
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妻が二人も三人もいる訳ないですが・・・ この場合は、配偶者1/2、被相続人の直系尊属が1/2でしょう。 >遺言書がないと無効ですよね? 遺言状があっても遺留分があるので、主張されたら全部はもらえません。