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次は誰が相続すればいいですか?

数年前に母が再婚しました(父は亡くなっています) そしてその相手の夫(妻は亡くなっています)が昨年亡くなりました。 その夫には二人の子供(それぞれ結婚して、子供もいます)がいましたが、遺言通りに母が相続することを了承し、司法書士に手続きをおねがいしました。 ですので相続はすべて(自宅含む)母がしました。 で、疑問ですが、 今後もし母が亡くなった場合は誰が相続権をもつのでしょうか? 以前に亡くなった夫の子供にもどるのでしょうか? それとも母の子である私や兄弟になるのでしょうか? 最近母も弱ってきて、もしものときにどうしたらいいのかと考えるようになりました。 よろしくお願いします。

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回答No.2

あなたのお母さんと義父の子供たちが養子縁組をしているかどうかで変わります。 養子縁組をしている場合は, お母さんの実子であるあなたとご兄弟, そして養子である義父の子供たちが相続人になります。 養子縁組をしていない場合には, お母さんの実子であるあなたとご兄弟が相続人となり, 義父の子供たちは相続人にはなりません。 もしもお母さんが,義父の遺産は義父の子供たちにあげたい と考えていらっしゃるのであれば, 義父から相続した財産は義父の子供たちに遺贈するという 遺言を書かれるのがベストではないかと思います。 義父の子供たちと養子縁組をするという方法も考えられますが, そうすると全ての遺産が遺産分割協議の対象となるので, 義父から相続した財産は義父の子供たちに,母の遺産は実子に, という考えが実現できなくなるおそれが出てきます。

rakuten10
質問者

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詳しい説明をありがとうございます。 養子縁組というものをしているかどうか確認してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

継父の子(継子)と貴女の母親が養子縁組をむすんでいれば、あなたとそのきょうだい、養子が全員で等分に分けることになります。 そうでなく、継子が法律上貴女の母と親子関係が無ければあなたのきょうだいだけで分けることになります。

rakuten10
質問者

お礼

明快な回答をありがとうございます。 養子縁組について確認してみます。 ありがとうございました。

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