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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父の兄の妻の相続)

父の兄の妻の相続に関する分割協議の割合と変更可能性について

このQ&Aのポイント
  • 父の兄の妻の相続に関して、父の兄の妻の株が存在しました。父の兄の妻は遺言書がなく、死亡時に夫である父の兄が生存しており、子どもや親、祖父母、兄弟姉妹がいなかったことが判明しました。
  • 父の兄は遺言書があり、その遺言書により全てを父に相続させることが決まっていました。
  • しかし、父は遺言書がなく、法定相続人である母と父の3人の子供(質問者を含む)との間で相続の分割協議を行っています。分割協議の結果によって相続の割合が変わる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

父の兄の妻の株だけを相続することはできませんので、父が全て相続したのでしたら、父の全財産は、母と子3人が、以下の通り相続します。 母 :1/2 子1:1/6 子2:1/6 子3:1/6

BABA4912
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8626/18446)
回答No.3

父の兄の妻の相続...夫(父の兄)が相続します。死亡時に兄弟姉妹が生存していれば,その人も相続人です。 父の兄の相続...遺言書があるので父が全て相続します。 父の相続...法定相続人である母と父の子3人が相続します。法定相続割合は母1/2,父の子1/6づつ

BABA4912
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

経緯はどうあれ、その株式はお父様の遺産となりますので、法定相続では お母様:1/2 お子様:残りの1/2を人数で分割(3人であれば1/6づつ) になります。 以上、ご参考まで。

BABA4912
質問者

お礼

ありがとうございました。