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子の無い夫婦の場合、妻が先に死亡した場合の遺言の効力

子の無い夫婦です。双方の親は死亡しています。妻が先に死亡した場合、妻名義の遺産は夫に3/4,妻の兄弟に1/4相続されるそうで、遺言があれば別とのことですが、妻の遺言で、妻が先に死亡した場合「妻名義の遺産は全部、妻の兄弟に遺産相続する」と遺言した場合、夫の遺留分を考慮すると、兄弟と夫の割合はいくらになりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.3

1です。 書き足らなかったようです。ごめんなさい。 >夫の遺留分が認められれば、半分は夫のものになります、と回答されていますが、妻の遺言が無ければ、夫の相続分は4分の3という回答と、いや、夫の相続分は100%だという回答がありますが、夫の相続分をいくらとして、その半分と回答されているのでしょうか? 遺言がなければ法定相続になり、夫が3/4、妻の兄弟が1/4です。妻の遺言があり、夫がそれに不服で遺留分を主張するなら、法定相続分の半分が認められます。(すなわち3/8となります。2番目の回答者さんの回答とおりです。)

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

法定相続分の 1/2 です。 相続財産の 1/2 ではありません。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

>妻が先に死亡した場合「妻名義の遺産は全部、妻の兄弟に遺産相続する」と遺言 夫が妻の遺言をみとめれば、すべて妻の兄弟にいきます。 夫が遺留分減殺請求権を行使すれば、半分は夫のものになります。

anteisan
質問者

補足

夫の遺留分が認められれば、半分は夫のものになります、と回答されていますが、妻の遺言が無ければ、夫の相続分は4分の3という回答と、いや、夫の相続分は100%だという回答がありますが、夫の相続分をいくらとして、その半分と回答されているのでしょうか?

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