• 締切済み

これって法律的にはどうなのでしょうか

店舗用の土地を探してある不動産やに行きました。 その数ヶ月後、 隣人に「土地探してるんだってね~何の商売するの?」と尋ねられ 「どうして知ってるんですか?」と聞いたところ 「○○不動産に聞いたんだけどさ~」という返事にビックリしました。 契約したわけではなく、ただ物件を相談しただけだったのですが、一応客にあたる者の情報を部外者に漏らすというのはどうなんでしょうか? 実害があるわけじゃないんですが、分かる方教えてください。 ちなみにその隣人と不動産の社長は知り合いのようです。

みんなの回答

noname#89711
noname#89711
回答No.6

個人情報保護法対象企業の規模については、#4さんの仰る通りです。 下記の http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html Q2-10 を参照して下さい

noname#94859
noname#94859
回答No.5

「あんたの隣の○○さんが、このまえうちに来て物件を探していったんんだよね」という不動産屋さん。 業務上知りえた事、特にお客様のことを口にするなど言語同断。 私ならそこは利用をやめます。 隣人も不動産屋と知り合いですけど、口が軽い部類ですね。 「耳に入ったことは、なんでも人に伝えないと気がすまない」人でしょう。 そういう人には「ここだけの話」をしないように、これから気をつければいい話です。

cafe-mania
質問者

お礼

不動産とのかかわりはもうないです。 隣人も口が軽いことで有名です。 意外なところから情報が漏れ、世間は狭いなーと思いました。以後気を付けようと思います。 ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

個人情報保護法対象企業の規模は5000人以上の個人情報を扱う 企業(だったと思います)。 規模感からすると対象外企業かも知れません。 しかし、商売の基本は信用です。 信用の第一は決済。第二は守秘です。 その社長に思いっきり悪態ついて見ましょう。 もし彼が商人の道を外したと気がついて恐縮したら金輪際やらないで しょう。 もし彼が悪びれずに反論、言いわけしてきたら、ビジネスの相手と しては失格ですから二度と付き合わないことです。

cafe-mania
質問者

お礼

その不動産との契約は結果的になかったのでよかったと思っています。

noname#89711
noname#89711
回答No.3

違法性を期待しているのでしょうか? 違法性があったとした場合、損害賠償請求でもするつもりなのでしょうか? そういうのは「法律ゴロ」のやることと全く同じです

cafe-mania
質問者

補足

いえ、損害賠償などというつもりはありません。

noname#104909
noname#104909
回答No.2

>これって法律的にはどうなのでしょうか    何を期待されているのでしょうか?  質問の趣旨が?  

cafe-mania
質問者

補足

こういうことは業界では普通のことなのかどうか知りたっかったので質問させていただきました。

回答No.1

どうにもなりません。 個人じゃない(店舗の場合は最小でも個人事業主=みなし法人です)から、 ・個人情報保護法の対象になりません ・保護すべきプライバシーにあたりません 「秘密保持契約を締結しているとは思えない」 「守秘義務のある業種ではない」 ので、秘密保持の義務はありません。 マナー的には良くないとは思いますが、「良い物件があったら紹介してよ」 というやり取りだと仮定したら「cafe-maniaさんが店舗物件探してるよ」 という情報が流通するのは止められません。

cafe-mania
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 個人情報にはならないんですね。 店舗用の土地探しとはいってもまだ事業は始めてないので「個人」なのかと思っていました。

関連するQ&A