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工務店は報酬を得て競売物件の斡旋ができますか?
友達から聞かれたのですが分からないので、どなたか教えてください。 ある小さな工務店が、裁判所で競売物件情報を閲覧し、ゼンリンの地図を見て競売物件の隣近所にダイレクトメールを出し、「あなたの隣人の○○さん宅が競売にだされました。入札しませんか?」といった内容の案内をしています。 入札から入居までの手数料は70万円くらいです。 これの商売は合法でしょうか? なお、この工務店はあくまでも工務店であり、不動産関係の許可は得ていません。 入札はお客さんの名前だそうです。
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- mahopie
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回答No.1
個人的には伺う限りでは、経験のない入札者本人の入札手続に対する個別アドバイス業務ととらえられそうなので、免許・資格が不要な一種の「コンサルタント業務」のように受取れます。(分譲案件で宅建業者が取る「融資手数料」と同次元) 業務内容として、 ・ 競売情報の提供 ・ 入札に際しての手続アドバイス ・ 入札価格設定の物件評価 ・ 落札までの資金調達アドバイス ・ 物件占有者(元の所有者?)との明渡交渉 ・ 物件の修理・リフォーム見積り ・ 建物の改修・工事に絡むアドバイス業務 のどこまでが対象かは不明ですが、理屈上は上記の個別行為には資格は不要です。一方で入札はしたが落札できなかった場合の手数料をどう捉えるかには疑問がありそうです。もしかすると、「可能な限り、他の入札希望者を有形・無形の実力で排除する」という部分まで業務に含まれるのかもしれません。