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境界線を理由に安く購入できる?

隣接する昭和43年築2階建店舗兼住宅、土地45坪が仲介業者を介して売りに出されました。 土地相場28万円ですが、売主の希望販売価格は2000万円です。 実は、この物件は、15年ほど前に両隣の敷地にそれぞれ15センチほどはみ出して建物が建っていることがわかりました。正式に確認したわけではありませんが、境界杭よりはみ出しているのを見つけました。 当時隣人と揉めましたが、ごたごたするのが嫌でそのままになっていました。 そこで、今回その物件を隣人であるうちが購入を考えていますが、境界線などの証拠を提示して、仲介業者を介して、安く叩くことはできますか? はみ出していることを照明することは出来ますか?

みんなの回答

回答No.3

お隣が宅建業者によって売りに出されてる訳で、まず宅建業者に売り物件の説明を聞きましょう。 宅建業者はちゃんと売り出し物件の内容を把握しているわけで、敷地に関してもどのように把握しているか確認しないと、宅建業者自体が間違っていたら・・・もし境界柱が真正なものであるなら、15センチはみ出して業者が売りに出している場合もあるわけで、その辺の確認が必要ですね。 取得時効は悪意で20年所有の意志を持って占有しても登記に関し、相手方が所有権界変更に関し、判子を押してくれるわけがなく、訴訟で取得時効を援用し認めてもらわないと駄目なので、15cmの土地で、余り現実的ではないでしょう。

  • n-nya
  • ベストアンサー率50% (46/92)
回答No.2

境界杭からはみ出している事が事実だとしましょう。 しかし、その境界杭は正しいのですか? 境界杭は、いつ、どのようにして、だれが立会し、何を根拠に設置したのでしょうか? 法務局で公図、土地登記簿や地積測量図は調査しましたか? 今回は問題ありの物件なので、購入したい土地だけでなく、御自分の土地も含めて調査・確認する事を薦めます。 大金が絡む事ですし、質問者さんが今回取得できたとしても、反対側の隣人さんとのはみ出し問題は残りますよね? 最初から強気で臨まない方が良いと思います

noname#113190
noname#113190
回答No.1

民法162条にはこうあります >20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 発端が昭和43年ですと、知らなかった場合は10年、気が付いたが放置した場合は20年で時効取得されますから、法律論で来られると難しいですね。 ただ先方も揉めるのが嫌だと思えば、交渉の余地はありますから、買いたいという意思を示して、このことを持ち出し、多少は安くならないか交渉してもよいと思います。 他人が買う場合でも、隣近所の方がどのような人間か気になりますから。 法律的根拠はありませんから、無理強いは出来ません。

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