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ゴルフ会員権譲渡損失ー贈与でも確定申告できますか?
平成8年に父親からゴルフ会員権を贈与されました。 (当時の相場ー560万円)贈与税支払済み。 平成14年にゴルフ会員権業者に135万円で売却しましたが、 確定申告で贈与当時の相場と比較して譲渡損失分の税金の還付を受けられるのでしょうか?過去の質問では、相続の場合には回答があり、可能だが相続当時の相場ではなく被相続人(父親)の購入時の金額との差額となっていました。 贈与の場合も同じでしょうか?また贈与税などは買入れに要した費用にしてよいのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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お礼
早速私の質問に答えてくださいまして有難うございました。ガイドブックを買って読んでもわからず本当に困っておりました。専門家の方がこのような質問に答えてくださるとは感激です。お陰さまで解決できました。