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確定申告時にゴルフ会員権の売買差損を申告したいのですが・・・
ゴルフの会員券を売って損をすれば、その分だけ税金が還付されると聞きました。しかし、私の持つゴルフ場は現在名変停止中のため、販売が困難です。すると、ある会員券屋が券を買い取ると言ってきました。名変が出来なくても、会員券屋の領収書と元の会員券購入時の領収書だけで損失の証明になり、それだけで確定申告はOKでしょうか?ほかに書類など必要ですか?もしくは、何か注意点あれば教えてください。ちなみに私のゴルフ場は倒産しそうなので早く処理したい。
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- golfdaisuki
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noname#24736
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