- 締切済み
確定申告時にゴルフ会員権の売買差損を申告したいのですが・・・
ゴルフの会員券を売って損をすれば、その分だけ税金が還付されると聞きました。しかし、私の持つゴルフ場は現在名変停止中のため、販売が困難です。すると、ある会員券屋が券を買い取ると言ってきました。名変が出来なくても、会員券屋の領収書と元の会員券購入時の領収書だけで損失の証明になり、それだけで確定申告はOKでしょうか?ほかに書類など必要ですか?もしくは、何か注意点あれば教えてください。ちなみに私のゴルフ場は倒産しそうなので早く処理したい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- golfdaisuki
- ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3
名義書換停止中でも、出来る場合と出来ない場合がある様です。出来ない場合とは、1.そのゴルフ場が現在破綻していてゴルフ場として運営していない場合(ただの野原とか)2.破綻して預託金債権額がゼロになってしまっている場合・・・です。他にも条件はあるかもしれません。。但し、管轄の税務署によって見解が異なる様です。まずは管轄の税務署、又は信頼できる会員権業者に問い合わせる事を勧めます。会員権業者なら大手業者(私の場合、住地ゴルフに世話になりました)の方が安心ではないでしょうか。
noname#24736
回答No.2
ゴルフ会員権の売却損は、他の所得から控除(損益通算)出来ます。 倒産に伴う損失は、損益通算が出来ません。 ただし、損失として認められるのは、プレー権の譲渡が伴う場合に限られています。 名義変更を伴わないいで、業者と締結した売買契約は当事者間では有効ですが、買主側にプレー権が移らないので、譲渡損失とは認められない可能性が高い要ですから、税務署に確認してからにしましょう。
- xxxx123456
- ベストアンサー率23% (180/766)
回答No.1
倒産などの場合は、もはや出来ません。 一時的に、3ヶ月とか停止なら、可能ですよ。