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相続した土地を叔父に売却しました。(贈与?譲渡?)

はじめまして。税金のことなど全く分からず、これから税理士さんに相談にいこうと思っているのですが、贈与なのか、譲渡なのか・・・はたまた所得税になるのか全く検討もつかず、困っています。 私はフリーターでお金があまりありませんので来年度の税金がどのようになるのかが不安です。 平成17年に父からの相続で家屋を手にしました。そして今年(平成18年)に叔父にその家屋を250万円ほどで売却いたしました。 このような身内に家屋を売却した場合、これは贈与税になるのでしょうか? それとも譲渡税?はたまた身内でも関係なく所得税になるのでしょうか? ケースバイケースということは重々承知しておりますが、よろしければご回答いただきたく思っております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

一般的な相場で売買したのなら親戚であろうと通常の売買と同じで所得です。 しかし、相場よりも大幅に安い、高いということがあれば贈与になるでしょう。

riepu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます!!! 親戚であれど他人同士の売買と同じような形になるのですね!! 無知な自分がお恥ずかしいです^^; ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • matusyou
  • ベストアンサー率6% (13/192)
回答No.2

うちの場合は、おばさんから土地を安く買いました。 贈与とならないように不動産会社を間に入れて売買を成立させました。 それでも不動産取得税は高かった。

riepu
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 似たようなケースですね! どこで税金がかかってくるか分からないし、金額も大きいので大変ですよね^^; 私ももっと勉強しなければいけません・・・

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