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ゴルフ会員権の譲渡について

親戚に質問されたのですが、 伯父さん(62歳)から息子(30歳)に1口200万円のゴルフ会員権を1口譲渡したいそうです。 税金があまりかからない方法はないでしょうか? 僕が考えたのは、 200万円のうち、110万円を贈与(控除の範囲内)、 残り90万円を売買で分割払いにするという方法をとって、 そしてその契約書を公正証書にしておいておけばいいのではないかと考えているのですがどうでしょう?

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  • siba3621
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回答No.1

所得計算には、取得費(購入金額、名義書換料等)が必要です。 この取得費が、150万円以上なら、売買でも所得は出ません。 贈与税の計算の基になる評価額は、通常の取引価額の70%相当額となりますから、単純贈与でも次のように3万円になります。 200万円×0.7=140万円  140万円-110万円=30万円 30万円×0.1=3万円の贈与税 租税回避行為から脱税行為の範疇に入ってしまいそうなので、 行為そのものを否認されないようにすべきではないでしょうか。

dk-japan
質問者

お礼

返事が遅れて申し訳ありませんでした! とても参考になりました! ありがとうございました!!

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