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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:後継者不在)

後継者不在で父親の零細企業の将来に不安を感じています

このQ&Aのポイント
  • 私の父親は零細企業の社長をしており、後継者不在で将来に不安を感じています。
  • 父親の失態や言動で親子関係が崩壊し、後継者を望む者もいない状況です。
  • 突然死や倒産などの場合、会社の廃業や清算手続きが必要となり、誰が遂行しなければいけないのか法律的に定められているか不明です。個人資産の返済も滞っており、家族関係に悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
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回答No.1

Q1について 当然に解散・清算とはなりません。しかし、通常は株主総会で解散を決議し、清算の手続に入るでしょう。 Q2について 清算の手続を遂行するのは清算人です(会社法481条)。清算人は、取締役、定款で定める者、株主総会決議で選任された者のいずれかが就任します。 Q3について 債務超過等により特別清算をするときは、裁判所の後見の下で清算人が手続を遂行します。破産をするときは、破産管財人が手続を遂行します。 Q4について 何らの意思表示なく退職することは出来ません。平時と同様、意思表示してから14日後であれば退職できます。 Q5について 税理士には清算手続に関して何らの権限もありませんから、管理義務も負いません。ただし、清算人に選任されれば清算人としての権利義務を有することになります。

dokonjou-
質問者

補足

早速、ご回答頂き大変喜んでおります。 会社が有限会社なので、Q1のご回答は当てはまりますか? また、尚、役員でない従業員1名が清算人になることができるのか? また、辞退することは可能なのでしょうか? 同族・従業員の辞退で清算人が不在の場合、 法的に清算人は誰が決定するのでしょうか? Q4は意思表示する相手である社長が他界して不在の場合でも退職可能ですか? 通例が分かれば教えてください。 何もわからなくて申し訳ございません。 宜しくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • ok2007
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回答No.2

No.1の者です。 現在「有限会社」の商号を得ている会社は、法律上、特例有限会社として株式会社とほぼ同様に扱われます。そのため、かつて「(法律上の)社員」と呼ばれていた者は現在では「株主」ですし、かつての「社員総会」は現在では「株主総会」です。 株主総会で兼務役員でもない従業員を清算人に選任することは出来ますが、従業員はこれを辞退する(受任しない)ことも可能です。 清算人になる者がいないときは、相続人その他の利害関係人の申立てにより、裁判所が選任します。なお、この場合は報酬額も併せて定めるのが一般的ですから、相応の金銭を用意しておく必要があるでしょう。 従業員は雇用契約を代表取締役との間ではなく会社との間で締結しているのですから、届出先は代表取締役となるものの、退職の意思表示の相手方は会社です。代表取締役死亡の場合に宛名をどうするのかなどは調べておりませんが、退職自体は可能と思われます。従業員は経営に関する権利も義務も有しておらず、経営者空席の間に退職できないのは従業員に酷といえるからです。跡継ぎ問題は経営者が予め対応しておくべき問題であり、従業員退職により会社に酷な結果となるのは止むを得ません。 最後に、Q3につき、特例有限会社では特別清算を行えないことを忘れておりました。お詫びして訂正いたします。

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