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債権 債務がなく かつ負債がない株式会社の廃業と税務について
債権 債務がなく かつ負債がない株式会社の廃業と税務について 後継者がなく 代表取締役は病気で余命3ケ月です。意思判断などはまだできます。 資産 現金預金と固定資産があり 負債はありません。 代表者が死亡するまで前に 代表者に役員退職金を支払い その後解散 清算手続きしようと思いますが 問題や注意点があれば ご指導お願いいたします。
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- yamadatax
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税金のことについて説明します。 会社が解散して、清算するためにはつぎのような手続きが必要です。 1 解散のための株主総会を開き、株主総会で解散の決議を行い、株主総会の議事録を作成して、法務局へ解散の登記をします。 2 解散の登記ができたら、税務署・県税事務所・市役所税務課へ解散の異動届出書を提出します。 3 解散事業年度(解散の決算期首から、解散の日までを決算期とした)の確定申告書を作成して税務署・県税事務所・市役所税務課へ提出します 。 4 清算事務を行い、会社の財産を処分し、残余財産の処分方法を決定します。 この時に代表者に対する退職金の支払いを決定します。解散前に退職金を支払うより、処理が簡単です。 残余財産が資本金等より多額にある場合には、株主に対して配当金を支払わなければならないため配当金のための源泉所得税の納税が必要となります。 一般的に解散から清算結了までに2カ月以上必要です。 5 清算のための株主総会を開き、株主総会で残余財産の処分方法(退職金の支払いも含む。)の決議を行い、株主総会の議事録を作成して、法務局へ清算結了の登記をします。 6 清算結了の登記ができたら、税務署・県税事務所・市役所税務課へ清算結了の異動届出書を提出します。 7 清算事業年度(解散の日の翌日から、清算結了の日までを決算期とした)の確定申告書を作成して税務署・県税事務所・市役所税務課へ提出します。 大まかな流れは以上ですが、法務局への登記事務のため司法書士へ依頼したりすると10万円以上の報酬をとられますが、自分で法務局へ相談に行き書き方を相談しながらやれば、4万円程度ですみますよ。また、決算書・申告書の作成は、税理士に頼むしかないため、ここでも30万円程度の報酬が必要となるでしょう。 近くの信頼のおける税理士に一括してあらかじめ安くしてくれるようお願いして依頼した方がよいと思います。