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相続放棄、代表取締役の変更

相続放棄(権利者全員)した後に、父親経営の株式会社の清算(廃業)をしたいのですが、教えてください。 ・株式会社の代表取締役(100%株主)父親が死亡した ・会社は赤字で、多額の債務がある ・会社の他役員は親戚(会社経営には関係ない) 質問(1)会社の社員(役員ではない)息子が法人登記し代表取締役になり、清算人として債務を整理し、会社の廃業手続きは出来るのでしょうか。 (2)また、単純承認したことにはならないでしょうか。 (3)何か良い方法はないでしょうか。

みんなの回答

  • goodbye2
  • ベストアンサー率62% (20/32)
回答No.3

2回目の回答です。 相続放棄(知ってから3ヶ月以内)をすることによって、何の法的義務は発生しません。代表取締役の地位は相続しませんし、株主の地位は相続放棄によって関係が無くなります。タダ道義的に、債権者から「息子だろ」と言われかねませんが、「相続放棄した」で突っぱねても法的には大丈夫です。 これは参考意見で、一度法テラスに行ってくださいね。

  • goodbye2
  • ベストアンサー率62% (20/32)
回答No.2

会社の終了には、整理・破産・解散等があります。破産なら破産管財人(通常弁護士)解散なら清算人です。 1,息子は代表取締役にならなくても清算人になれます。(株主総会決議)2、大丈夫と思われますが、先に相続放棄をしてた方が無難です。 3、まず相続放棄をした後、会社の債務が多すぎた場合は会社を破産さした方が無難と思いますがいろいろ具体的諸条件によりますので、1度法律相談に行かれたらどうでしょうか? 法律扶助協会等

wazesx
質問者

お礼

大変参考になりました。本当にありがとうございました。 法テラスに一度相談してみます。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

(1)前提として息子を取締役として選任される必要があります。しかし、相続人全員が相続放棄の申述をし手、それが受理された場合、相続財産法人が成立します。利害関係人の申立により、家庭裁判所は相続財産管理人を選任します。この相続財産管理人が株式の議決権を行使することになりますから、息子を取締役に選任するというのは現実的ではないと思います。 (2)相続人ではないのですから、株主として議決権を行使することはできません。 (3)取締役会設置会社ならば、取締役会で新たな代表取締役を選定して(あるいは、会社の本店所在地を管轄とする地方裁判所に仮取締役、仮代表取締役を選任してもらう)、破産の申立をするしかないないと思われます。

wazesx
質問者

お礼

大変解りやすく、ありがとうございました。 大変参考になりました。

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