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食品分析法におけるHPLCのバリデーションについて

現在、食品中の成分分析法について勉強中なのですが、ふと疑問に思うことがありました。 それは、食品分析においてバリデーション(特にHPLC)という考え方は存在するのでしょうか? 医薬品の試験ではよく見かける考え方だと思うのですが、食品の場合はどうなんでしょうか。 私自身、知識が乏しいため、どなたかご存じの方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • poire
  • ベストアンサー率9% (2/21)
回答No.3

 バリデーションという意味が私は良くわかっていないかmのしれませんが  食品分析にもGCでもHPLCでもバリデーションというのは存在します。なぜならガイドラインどおりに行っても食品分析はうまくいかないからです。ガイドラインはすべての食品について当てはまるわけではないので・・・。それで分析会社はバリデーションをとってその試験の妥当性を示します。

t6y7u
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 『バリデーションが存在する』というのであれば、わかる範囲でよろしいので具体的な方法等をお教えいただけると助かります。 また、もし存在するというのであれば、やはり個々の食品に対してバリデーションが存在するのでしょうか? 難しい質問かもしれません・・・。

  • XMC
  • ベストアンサー率33% (5/15)
回答No.2

参考になるかどうかはわかりませんが、平成19年11月15日に厚生労働省から「食品中に残留する農薬等に関する試験法の妥当性評価ガイドライン」が通知されています。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu3/dl/071115-1.pdf
t6y7u
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 農薬や食品添加物の場合はガイドラインに記述してあるような方法で評価をするんですね。なかなか勉強になりました。 ただ、例えば、機能性食品に添加するような成分(カテキンなど)は一体どうやって妥当性を評価しているのかとても気になります。 また何かありましたら、よろしくお願いいたします。

  • elpkc
  • ベストアンサー率53% (626/1160)
回答No.1

測定された結果が、出荷判定等に用いられる場合は、 同然正しい結果である必要がありますので、 正しい結果が測定されているかの検証は必要となると思われます。 医薬品のように、製造販売に承認がいる場合は、 試験法がバリデートされていないと承認されませんが、 食品の場合は、各社の考え方によりますね。 この御時世ですから、バリデートするに越したことはないと思われます。

t6y7u
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 『各社の考え方』によるとは驚きです・・・。 私自身、公定法のようなものがあると思っていました。 食品も統一された方法があれば良いなーと思います。

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