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厚生年金定額部分
定額部分は 1676円×被保険者期間、があります。 S21年4月2日以降生まれは480ヶ月が上限。 この被保険者期間は、 たとえば、現在60才で、65才まで厚生年金被保険者の場合。 過去、 国民年金(無職時代)被保険者期間60ヶ月。 厚生年金、被保険者期間、420ヶ月。 の場合、合計で480ヶ月ですか? それとも、420ヶ月で65才で480ヶ月となる。 (合計で540ヶ月分の、基礎年金が支給?)
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設例は、 ・20歳~25歳 国民年金(60月) ・25歳~65歳 厚生年金(480月) ということかと思います。 65歳前の定額部分と65歳以後の老齢基礎年金では、分けて考える必要があります。 ○65歳前の定額部分 定額部分は、あくまで、厚生年金の被保険者期間に対して支給するものです。 したがって、定額部分の上限の「被保険者期間」とは、厚生年金の被保険者期間のみを指します。説例の場合は、25歳~65歳の間の厚生年金被保険者期間(480月)に対して、ちょうど上限いっぱいの定額部分が支給されます。(厚生年金保険法第9条の2第2項) ○65歳以降の老齢基礎年金、経過的加算 老齢基礎年金は、第1号・第3号被保険者期間と、第2号被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間に対して支給するものです。(昭和60年改正法附則第8条第4項) したがって、説例の場合、20歳~25歳の間の第1号被保険者期間60月、25歳~60歳の間の第2号被保険者期間420月(計480月)に対して、満額の老齢基礎年金が支給されます。 なお、60歳~65歳の間の厚生年金被保険者期間(第2号被保険者期間)については、老齢基礎年金の額計算に算入されない代わりに、定額部分相当額が、経過的加算として老齢厚生年金に加算して支給されます。(昭和60年改正法附則第59条第2項) →結果的に、65歳以降の年金は、満額(480月)の老齢基礎年金+60月の経過的加算(定額部分)が老齢厚生年金に加算される、ということになります。
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ご回答ありがとうございます。 わかりやすい、ご説明感謝します。 納得しました。