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国民年金・厚生年金の受給資格

60歳を前にして社会保険庁から国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定 請求書が届きました。 年金の知識は全くありませんので教えて下さい。 加入期間は468ヶ月。現在給与所得者ですが60歳から特別支給の老齢厚生年金の受給はできますか? また65歳から受給の老齢基礎年金を60歳から繰り上げて受給できるらしいですが、メリット・デメリットもお教え願います。

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  • ベストアンサー
  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.2

こんにちは。 >加入期間は468ヶ月。現在給与所得者ですが60歳から特別支給の老齢厚生年金の受給はできますか? #1の方のいうとおり、60歳からは特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生します。ただし、現在まだお勤めされているとのことなので、おそらく低在老によって全額停止になるでしょう。 低在労とは、65歳に達するまでの在職中の老齢厚生年金の支給停止のことで、年金の1/12(つまり月額)と標準報酬額(各月の標準報酬月額と、一年間の標準賞与額の1/12の合計)の合算額が28万円未満であれば、支給停止されませんが、これに該当するほどの低所得ということはあまりないでしょうから・・・。 なお、28万円を超えていても、ある一定の基準を満たせば、一部が支給されるということはあります。 >65歳から受給の老齢基礎年金を60歳から繰り上げて受給できるらしいですが、メリット・デメリットもお教え願います。 昔は繰上げの減額幅、繰下げの増額幅が非常に大きかったのですが、定額部分の支給開始年齢の引き上げに伴って増額幅、減額幅の改正が行われていますので、#1の方が書いているほど過激に減額、増額にはなりません。 現在は繰上げの減額率は一ヶ月あたり0.05、繰下げの増額率は0.07となっています。つまり、最大で5年間繰上げ3割減、最大で5年間繰下げ4割2分増です(昔は最大4割2分減、8割8分増でした)。 老齢基礎年金の繰下げは一部繰上げと全部繰上げの2種類ありますが、現在60歳ということだとおそらく63歳から2年間定額部分の支給があると思いますので、一部繰上げのほうがよいのではないかと思います。 一部繰上げとは、老齢基礎年金の一部を繰り上げ(ここでいう「一部」は、法令で決まっている額なので「○○円繰り上げる」とかいった選択はできません)、合わせて定額部分も繰り上げるという方法です。 また、全部繰上げとは、文字通り、老齢基礎年金を全額繰り上げる制度ですが、その際、63歳からの定額部分の大半は支給停止されてしまいます(そもそも、「定額部分」は、65歳からの老齢基礎年金の大体部分として支給されるものなので、原則的には同時に受けることができないのです)。 メリットは「前倒しで受給額が増加する」以外のなにものでもないのですが、デメリットは注意する必要があります。 一般的でメリットとして、一生涯減額されるくらいしか周知されていませんが、大きなものとしては、障害年金の可否に影響することがあります。 障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金等)には、「事後重症請求制度」というものがあります。障害の年金は原則的に初診日から1年6ヶ月経過した時点を「障害認定日」とし、症状固定により受給権が発生しますが、進行の遅い病気などだと、その時点では障害等級に該当しないことがあります。そういった場合、あとで症状が重くなったときに障害の年金の請求を行うことで受給権を発生させるのです。 この事後重症請求は、65歳になると行えなくなります。そもそもある一定の高齢になるとある程度の障害が出てくるのは当たり前であり、保険事故として考えることはできないからです。 で、注意すべき点とは、老齢基礎年金の繰上げを行うと、事後重症請求の請求ができなくなるということです。なぜ?といわれても、なんだか屁理屈のような理由しかないようですが・・・。

ginji007
質問者

お礼

詳細な説明を有難うございました。 参考になりました。

その他の回答 (1)

  • 70dai0001
  • ベストアンサー率50% (535/1059)
回答No.1

拝見。年金受給者です。分る範囲です。 年金支給年齢が引き上げられていますので、はっきりとは言えませんが、裁定請求書が送られて来たと云う事は、60歳からの特別支給の老齢年金は受給対象と思います。 現在お勤め中ですので給料の額に依って幾らか引かれるとは思いますが、60歳から支給されると思いますよ。(此れに付いては受給しなくてもメリットは無かったと思います) 老齢基礎年金の件ですが60歳から貰い始めますと、65歳からの約半額になり一生そのままに成ります。なお65歳を過ぎてから、1年遅れで何割り増し2年で何割、3年で何割~5年で約50パーセント増しに成ると記憶しています。(余談ですが3年遅れにすると平均的な寿命での総受給額が一番多いと云う人も居ました) メリット・デメリットに付いては人其々ですので何ともです。

ginji007
質問者

お礼

参考になりました。 有難うございました。