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年金加入44年以上の定額部分の特例支給について

厚生年金の加入期間が44年以上だと定額部分の支給が早まることを始めて知りました。(5日の読売新聞夕刊) これは、15歳から働いた人に対する「ご褒美」的な意味も含まれているとのことです。 ところで、共済年金と厚生年金の加入期間を合計して44年を超える場合にもこれが適用されるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • ijnnenhhh
  • ベストアンサー率70% (14/20)
回答No.1

こんにちわ。 長期加入者の特例は、厚生年金の被保険者期間が44年以上あることを1つの条件としていますので、共済組合の組合員である期間は被保険者期間ではないので含まないようです。 共済組合でも、組合員の期間が44年以上あると、同じような特例を設けてある場合が多いようです。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/topics/2001/n0401-1.htm

その他の回答 (1)

  • november6
  • ベストアンサー率46% (115/245)
回答No.2

NO1さんが書いておられる通りです。 44年の長期加入者特例とは、厚生年金のみの加入期間を単独で計算されます。 共済年金は共済年金として別に支給されますから、厚生年金だけの計算になります。2つを合計して44年のみなし扱いはなされませんし、国民年金の期間も、離婚分割のみなし被保険者期間等も合計されません。

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