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厚生年金経過加算額について

学生時代の国民年金未納期間11カ月あり。 60歳以降の厚生年金で11カ月以上加入している場合、経過的加算額 の支給はありますか? 国民年金減額分(11カ月)相当額が支給される? 年齢はs36年5月生まれで、特別支給の厚生年金対象外です。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8650/18502)
回答No.2

大事なことを言い忘れていました。 厚生年金加入月数が480か月をこえれば,それ以上は経過的加算額は増えません。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8650/18502)
回答No.1

60歳以降も厚生年金に加入していれば経過的加算が支給されます。 その額は国民年金の加入1か月あたりの額とほぼ同じです。国民年金未納期間があってもそれが補填され,厚生年金加入期間が長くなればそれ以上の金額が支給されるということです。

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