老齢厚生年金の中の経過的加算の割合とは?
すいません。難しいので質問いたします。
父が無くなり遺族厚生年金の手続きをした所金額がが少ないようなので
社会保険庁に聞いたら
「経過的加算(差額)を引いているから」 と説明を受けました。
それは何? と聞いても説明が難しく次の人も並んでいましたので帰りました。
(計算に間違いは無いとの事でしたが・・・・・)
帰って調べていても よくわかりません。
よろしくお願いします。
父の老齢厚生年金は約80万円ありました。
それが遺族厚生年金では母の年金に30万移行でした。
(母がもらってる老齢厚生年金との差額は入れていません)
父の80万円の4/3ではなく報酬比例部分の3/4とは知っています。
また経過的加算が引かれてる事も聞きましたし調べました。
(65歳以降の老齢厚生年金は (報酬比例部分+経過的加算))
が半分まで減るのでしょうか?
(80-40)の3/4の 30万円で社保庁の出した数字にはなりますが???
父は75歳で他界(昭和8年生まれ)。 母は現在76歳です。
父の年金特別便を見ると
厚生年金--18歳から20歳位まで 23ヶ月
同上 --20歳位から29歳位まで 104ヶ月
国民年金--29歳位から30歳位まで 22ヶ月
厚生年金--30歳位から31歳位まで 3ヶ月
国民年金--31歳位から60歳まで 347ヶ月
国民年金--納付済月数 369ヶ月
厚生年金--加入月数 134ヶ月 加入期間 178ヶ月
年金加入合計期間 547ヶ月
未払い期間はありませんでした。
以上なのですが20歳迄の払い込み期間は23ヶ月で60歳になってからは
払っておりません。
上記の情報だけでいいのかわかりませんが 大体金額が半分になっても
不思議ではないのでしょうか?
教えてください。お願いします。