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契約書の管轄裁判所について

米国ネバダ州地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。との記述のある利用規約を見かけましたが、日本国内で適法なのでしょうか? お教え下さい。

みんなの回答

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.2

取引内容等にもよりますが、基本的には適法と思われます。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26744&hanreiKbn=01 ある訴訟事件についてわが国の裁判権を排除し特定の外国の裁判所を第一審の専属的管轄裁判所と指定する国際的専属的裁判管轄の合意は、 (1)当該事件がわが国の裁判権に専属的に服するものではなく、 (2)かつ指定された外国の裁判所がその外国法上当該事件につき管轄権を有する場合には、 原則として有効である。

shiokara64
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 納得は出来ませんが、基本的に適法なのですね。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

何の契約ですか?契約である以上双方が合意しています。可能です。

shiokara64
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 可能ですか、解りました。ちなみに、これはFC2 Blog サービスの 利用規約です。

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