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民事訴訟における事物管轄を無視した合意管轄の効力
合意管轄についてです。 合意管轄は法定管轄に反してなしうるわけですが、事物管轄に反する合意管轄、例えば1億円の貸金についての紛争を、特定の簡易裁判所で解決するとの合意は、有効でしょうか? 民事訴訟法には、裁判籍には合意管轄の場合に排除されるとの規定があるのですが、事物管轄を定める裁判所法の規定を排除する規定はありません。また、裁判所法を見ると「裁判権」という書き方をしていて、そもそも簡易裁判所には高額な訴訟についての裁判権がないのかなあとも思われます。 貴方の考えを、理由を付してお聞かせ下さい。
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- lien30
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回答No.1
民訴18条、20条1項を許容性として有効と考えます。