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社会保険の扶養に入れるのはいつか
結婚してもうすぐ2年目になりますが いまだに年金も保険も主人(公務員)の扶養に入れず個人で納めています。 2007年5月に結婚し、同年8月に退職後収入はありません。 退職時点で2007年の収入が200万を超えていたので 2008年も社会保険を個人で納めていました。 今年は被扶養者になれるかと思っていたのですが 先日(2009年4月中旬)市役所で確認してもらった結果 まったく何も変更されていなかったので このままだと今年も 国民年金も国保も個人で払うことになると言われました。 主人に仕事場で確認してほしいと言うと ”2007年の時に、(私の)青色確定申告書・離職証明書等を提出してるから 言わなくたってやってくれるはずだ” と、とりあってくれません。 この場合、被扶養者として認定されるのは 2009年の1月でしょうか? それとも年度で考えて2009年の4月になるのでしょうか? 4月ならもう少し様子を見た方がいいのかと思っているのですが。。 調べてもイマイチはっきりとわからないので 主人にも強く頼めずに悩んでます。 宜しくお願いいたします。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 そして収入はあくまでも毎月定期的に入ってくるものを指し、満期保険金等の一時的な収入は含まれません。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく満期保険金についても独自の解釈をすると思われるので、収入に含まれると解釈する健保もありますので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 >この場合、被扶養者として認定されるのは 2009年の1月でしょうか? それとも年度で考えて2009年の4月になるのでしょうか? 上記のように夫の健保によって異なります。 >主人(公務員) ということは夫は共済組合ですね、だとすればその共済組合に聞かなければ扶養の条件はわかりません。 >2007年5月に結婚し、同年8月に退職後収入はありません。 ただこういう状態であれば早ければ2007年の9月から、遅くても2009年の1月から扶養になれるはずです。 >主人に仕事場で確認してほしいと言うと ”2007年の時に、(私の)青色確定申告書・離職証明書等を提出してるから 言わなくたってやってくれるはずだ” と、とりあってくれません。 一般的に考えればまだやっていないと言うのは、いくらなんでも遅すぎます。 恐らく夫は男で良くあるタイプ、ものぐさで面倒なことは嫌いで金銭感覚に乏しく金に無頓着、面倒なことをしないで金で済むならそれのほうがいいということでしょう。 >4月ならもう少し様子を見た方がいいのかと思っているのですが。。 とんでもないことです、金が余っているのならともかく、すぐにどうなっているかを調べることです。 まず共済組合に電話して状況を話して本当に扶養になれないのかどうかを確認すべきです、もし共済組合が非常に特殊な扶養の規定で本当に扶養になれないのなら仕方ありません。 しかし扶養になれるとしたらどこかに問題があるはずです、実は夫は面倒なので嘘をついていて職場に扶養の申請をしていなかったとか、いや申請はしていたが職場の担当者が忘れていたあるいはサボっていた。 その問題点を探して解決しなければ何年待っていても扶養にはなれず、払わなくていい保険料を払うということになります。 これらは本当は夫がやるべきなのですが、もしどうしても夫がやらないのであれば質問者の方自身がやる気構えがないと話は進みません。 ただ実際にどうするかは夫婦の問題ですから、二人でじっくり話し合ってください。 また健康保険の扶養になるときは、第3号被保険者の手続きも忘れずに。
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- denden015
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ご主人が会社にはっきりと,あなたを扶養に入れたいと言わないと手続きしてくれませんよ.年金も同じで第3号被保険者にしてくださいとはっきり言わないと,現状のままです.ちゃんと,ご主人の会社の総務なりに言えばすぐ手続きしてくれます.
お礼
早々の回答ありがとうございます! 主人に強く言える自信がつきました。 自分で手続きできるなら一番手っ取り早いんですけどね
お礼
大変詳しくありがとうございます! とても勉強になります。 防衛省共済組合なのですが、主人をせっついて問い合わせたら 「最新の所得証明書(非課税証明書)を提出してください」 と言われてしまい結局手続きはすぐにできませんでした。 今取得できる最新は20年度の所得証明で、 19年中は半年収入があったのでそれでは現在無職の証明はできないとのことで 21年度(20年中)の所得証明が役所で取得できるまで手続きやってもらえないみたいです。 とても腑に落ちないのですがしょうがないですね。 防衛省共済組合HPのPASSを教えてもらったのでよくよく調べてみようと思います。