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退職後の健康保険等について

3ヵ月後に結婚退職する予定です。 (遠距離なので仕事の継続は出来ません。) 現在、月給22万円・年収300万弱です。 今年(1月~)の収入が103万を超えているので、退職後~来年いっぱいは 扶養には入れないと聞きました。 このような場合、年金は厚生年金から国民年金に変わって支払い義務が あると思うのですが、健康保険等はどうなんでしょうか? 健康保険も国保に入り、個人で払わなくてはいけなくなるのですか? 現在の会社の健康保険が任意で2年は継続できるそうですが、保険料が 全額自己負担になるため国保より高くなりそうです。 (正確な金額はまだ調べていませんが、総務で2倍強と言われました。) 今後は来春に挙式予定なので、失業保険を貰っている間に式準備をしたり、 資格を取得し、4月から扶養の範囲で働いて、再来年から扶養に入るつもりです。 主人は自衛官ですが、扶養に入るまでの約1年半は月35000円(年金+国保)の 支出は仕方がないのでしょうか? また、その他に直接私にかかってくる(主人の給料天引きにならないもの) 税金などはあるのでしょうか? 詳しい方、経験者の方、ぜひ教えて下さい。

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  • jfk26
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回答No.3

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 それと健康保険の扶養の場合は交通費は含みます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 >3ヵ月後に結婚退職する予定です。 >今後は来春に挙式予定なので 婚姻届はいつ出すのでしょう? 扶養が関係してくるのは婚姻届を出した後の話です、前は関係ありません。 以下退職以前あるいは退職と同時に婚姻届提出の話として >今年(1月~)の収入が103万を超えているので、退職後~来年いっぱいは 扶養には入れないと聞きました。 前述のように扶養といってもひとつではありません、税金の扶養と健康保険の扶養は別物でありこれをごっちゃにすると訳が判らなくなります、どうも質問者の方はこのふたつをごっちゃにしているようですねそれが原因で訳がわからなくなっています、ふたつを別々に考えてください。 103万と言うのは税金の扶養で、妻の収入がこれ以下だと夫が配偶者控除を受けられます、また103万を超えていても141万以下であれば配偶者特別控除が受けられます、当然健康保険の扶養とは別です。 >このような場合、年金は厚生年金から国民年金に変わって支払い義務が あると思うのですが、健康保険等はどうなんでしょうか? これは健康保険の扶養の話ですね、ですからその前の税金の扶養とは関係ありません。 健康保険の扶養は夫の健保がAかBかによって異なります。 Aであれば今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収でもありませんし過去の収入は問いません。 しかしBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。 >主人は自衛官ですが ということは共済組合ですね、共済組合はAのように協会健保に準拠している場合が多いのですが一応確認してください。 >健康保険も国保に入り、個人で払わなくてはいけなくなるのですか? 現在の会社の健康保険が任意で2年は継続できるそうですが、保険料が 全額自己負担になるため国保より高くなりそうです。 (正確な金額はまだ調べていませんが、総務で2倍強と言われました。) 夫の扶養になれば健康保険も年金(第3号被保険者となる)も保険料はありません。 >今後は来春に挙式予定なので、失業保険を貰っている間に式準備をしたり、 資格を取得し、4月から扶養の範囲で働いて、再来年から扶養に入るつもりです。 主人は自衛官ですが、扶養に入るまでの約1年半は月35000円(年金+国保)の 支出は仕方がないのでしょうか? 失業給付を受ける場合は A.夫の健保が協会健保かあるいは扶養の規定が協会健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、失業給付をもらい始めてからもらい終える日までです。 B.夫の健保が扶養の規定が協会健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない また イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 共済組合はやはりAのように協会健保に準拠している場合が多いのですが一応確認してください。 もし扶養になれない場合は、市区町村の役所へ行って国民健康保険及び国民年金(第2号被保険者から第1号被保険者への切り替え)の手続きをします。 その際は退職した会社で加入していた健保の被保険者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 それから夫の扶養になるときは夫の会社に申し出ることになります(この場合は第3号被保険者の手続きも忘れずに)。 またこの場合は国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、健康保険の被扶養者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して健康保険の被扶養者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。 >また、その他に直接私にかかってくる(主人の給料天引きにならないもの) 税金などはあるのでしょうか? 住民税を支払うようになります、住民税自体は質問者の方個人に掛かるもので夫とは直接は関係ありません。 住民税はその年の収入に対して翌年の6月から翌々年の5月に掛けて支払います。 ですから退職すれば平成20年の収入に対する平成21年度の住民税の残りを支払うようになります。 その場合は退職時に一括して給与から引くか、あとから市区町村の役所から納付書が来て何回かに分けて期日までに納付するかのどちらかになります。 また平成21年の収入に対する平成22年度の住民税を平成22年6月から平成23年5月に掛けて支払うようになります、これは市区町村の役所から平成22年の5月あたりに納付書が送られてきます。 それから所得税ですが、退職するときに必ず源泉徴収票をもらっておきましょう。 年が明けて税務署で確定申告をすれば、少しは還付金がもらえます。

  • akkeyNo1
  • ベストアンサー率25% (61/241)
回答No.2

No1です。 保険自体は主人の扶養として入れました。 なんか、収入に応じて所得税、住民税など、税金は前年の収入に応じてかかるので、来年も請求がきますが、健康保険は別物のようです。 年金は、退職した時点で2号保険者から3号保険者に変わるので、旦那さんの職場に届ければ、「公務員の妻」として扱われるはずです。つまりは2人分を別に払う必要はないはずなんです。 うちも6月末に初めて天引きなので確証はないですが。すみません。

  • akkeyNo1
  • ベストアンサー率25% (61/241)
回答No.1

5月末で退職しました。 給料、超えてますが、保険、国民年金は主人のほうに入れましたよ。 退職後すぐに入籍はされるんですよね? それなら彼の職場に聞いてもらってみてください。 税金はしっかり、取られますけどね。

usausa666
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 入籍後、1ヶ月ほどで退職予定です。 (車や保険の氏名変更等、実家側でやってしまった方が便利そうなので。) 健康保険・国民年金がご主人の方に入れるということは、ご主人のお給料から ご主人の分と一緒に天引きになっているということでしょうか? (国民年金は扶養がないので約15000円×2人分?) (イマイチ理解できていなくて恥ずかしいのですが。。。(>_<)) 税金は住民税だけですか? ちなみにおいくらほどかかっているのでしょうか?

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