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扶養にはいると社会保険って
世間知らずな質問で大変申し訳ありません。 私は今年4月まで10年間勤務していた会社を結婚退職し、 県外に移りまして、もうすぐ失業給付が終わります。 (1)もらい終わってすぐ主人の扶養に入ることは可能でしょうか? (2)扶養に入るってことは 私の「国民年金」と「健康保険」は主人の会社が面倒みてくれる? ということなんでしょうか? (3)主人曰く「年金」は違うとのことなんですが、では 今まで通り年金だけは納めたほうがいいのでしょうか? (4)パートをしたいと思っておりますが、年間何万までなら いわゆる「扶養の範囲内」なんでしょうか?税法上とそうではないなど・・うんぬん。。とよくわかりませんでした。 大変申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご説明 頂けたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
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>(1) ・一般的には可能 (お持ちの「雇用保険受給資格者証」の受給期間満了年月日の翌日から、扶養に入れます) ・ご主人の健康保険証をよく見て下さい、保険者の名称が書いてあります ○○社会保険事務局なら政府管掌健康保険になります・・扶養に入れます ○○健康保険組合なら組合健保になりますから、扶養に入る条件が組合により違う場合がありますから、健康保険組合の事務局に条件の詳細を確認して下さい・・通常なら扶養に入れるが組合の規定によっては扶養に入れない場合もあるので、確認が必要の意味です (会社に聞くよりも、健保組合に聞いたほうが確実な回答になります) >(2) ・健康保険は加入した健康保険が貴方の分を拠出します (会社・ご主人の負担は現在と変りません) ・国民年金(3号)は厚生年金が貴方の分を拠出します (会社・ご主人の負担は現在と変りません) >(3) ・国民年金はご主人が厚生年金に加入なら、貴方は国民年金の第3号被保険者になり 、保険料は掛かりません 保険料はご主人の加入の厚生年金が負担します >(4) ・税金の事なら 1/1~12/31の収入(給与収入:パート、アルバイトの場合)で 103万までなら、配偶者控除の対象(ご主人が控除できる) 103万から141万未満は、配偶者特別控除の対象(同じく) (上記の金額には通勤手当は含まない) ・健康保険の事なら 月額108333円を超えない金額・・結果年間で130万を超えない金額になります (上記の金額には通勤手当は含まれます) >9月か10月~パートしようと思いますが、今後働くにあたり 常に103万を意識したほうがよいのですよね? ・4月までの収入はいくらでしょうか、103万から源泉徴収票の金額を引いた分が、今年中に稼げる金額です その金額を、働く月数で割って下さい、その金額が1ヶ月当りの上限金額になります その金額が月額108333円以上ならそれ以下にして下さい 例:1月~4月の収入が72万なら、103万-72万で31万 9月~働くのなら、9月~12月で4ヶ月なので31万÷4で77500円なので、余裕を見て77000円未満にします (上記の前提は月末の給与支払の場合です、翌月の給与支払の場合は3回しか給与の支払がないので:12月分は翌年の1月支給になる、3で割ります) 上記の計算は目安の簡単な計算です
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- coco1701
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#5です お礼ありがとうございます >何月から4月まででしょうか?例を参考させていただいて1月~4月までの解釈でよいでしょうか。手取りでの計算ですよね。 1月~3月は会社給与で4月は認定日が22日でしたので、その合計で 大丈夫でしょうか。 ・4月に退職されたのなら、1/1からになりますから、1月の給与日から最後の給与日までに支給された金額になります(手取ではなく非課税交通費を除いた総支給額になります) ・退職後、会社から平成20年度の源泉徴収票が発行されているでしょうからそちらの金額を確認して下さい(源泉徴収票の支払金額が該当します) ・失業給付の支給額は税金上は非課税ですから、計算には入れないで下さい・・税金上は収入になりませんので ・退職した会社から、平成20年度の源泉徴収票(今年の1/1~退職までの分です)が発行されていない場合は、発行してもらって下さい これから就職して、再就職先で年末調整をする際、または明年ご自分で確定申告をする時に必要になりますから
お礼
またしても、大変分かりやすいご回答ありがとうございます。 とてもよく理解できました。 このような無知な質問にお答え頂いたことを感謝いたします。 また困ったこと発生いたしましたら、ぜひご相談させて頂ければ・・ と存じます。 と、もし宜しければ、確定拠出年金のことでも相談させて頂いておりmして・・ お詳しければ是非・・よろしくお願いします。
- momotimama
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Ano1です。 再度質問ありましたので 解答させていただきます。 だんなさんの健康保険の条件をよーーーく確認ですが ◆扶養認定日の条件←健康保険に入る日 (結婚して認定とか離職して認定とか失業保険の受給終了で認定とか) ◆扶養内での収入と雇用形態の条件←外されない為にはどうやって働いたらいいのか、また給与の扶養手当も外されないか この2つをよーーーーく確認してください。 ではご検討を
お礼
たびたびの質問へのご回答ありがとうございます。 よーーーく確認するべく、 本日主人に「業務規定」しらべてくるようにお願いしました。 またわからないことありましたら ご相談に乗っていただけるとありがたいです。
- motoken
- ベストアンサー率55% (497/900)
#1様、#2様のお礼欄を読んで、勝手に回答させていただきました。 <まずだんなさんの職場の健康保険の条件をよーーく確認してください どこの部分をよく見たほうがいいのでしょうか。 ・ご主人の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)に直接確認する事でしょう。 <受給者証の最後の日付で判断します これは、何の受給者証でしょうか。 ・雇用保険の受給資格者証(失業給付をもらう時持参する、顔写真の貼ってある厚紙)のことだと思います。 (1)についてなんですが、政府管掌とは普通の一般企業をさしますか? ・「普通の一般企業」とはあまりにも範囲が広くて回答に困ります。いうなれば、組合健保に入っていない民間の株式会社や有限会社、常時5人以上を使用している個人事業主の会社です。これでも正確ではありませんが、少しはイメージがわきませんか。 (4)についてなんですが 9月か10月~パートしようと思いますが、今後働くにあたり 常に103万を意識したほうがよいのですよね? 年103万円以下なら健保扶養も税扶養も受けることが出来ます。ただし、健保扶養では年収ではなく、月収108,333円以下を意識した方が良いでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 感謝致します。 おかげさまで、だんだん分かってきました。 本当にありがとうございます。
- ore-summer
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(1)保険組合によりますが政府管掌なら可能です。 (2)そうです。健康保険はもちろんですが、配偶者の場合、年金についても国民年金第3号と言う種別になり保険料の負担はありません。 ご主人は国民年金(第2号)に厚生年金が上乗せされています。 (3)2のとおりです。但し、配偶者以外は年金はご自身で支払います。 (4)上記の「社会保険」の扶養は年間130万の収入が見込まれる場合、扶養者になれません。(政府管掌の場合で説明しますので組合が違う場合は会社で聞いてください) この場合130万というのは、1~12月という考え方でなく収入があるときから目安として月額10万8千円(12ヶ月で割る)を超える見込みという考え方ですので、130万以上稼いでも無職になった場合、見込みは0になりますので、その時から扶養にはいることは可能とされます。(但し組合によって異なる) 税法上の扶養の範囲内というのは年収103万円以下のことでこれは1月~12月までの収入の事を指し、あなた自身の税金(所得税)、ご主人の税金と二つの視点からみます。 仮に103万円以下であれば、あなた自身、パートで収入があっても所得税はかからないということになります。(給与からひかれても年末調整で返って来ます) そして、ご主人はあなたが103万円以下だった場合、年末調整で配偶者控除という控除を受けられることになります。(課税される金額が少なくなるということ)。 なんとなくわかりましたでしょうか?。
お礼
ご回答ありがとうございます。 感謝いたします。 いくつか質問が・・ (1)についてなんですが、政府管掌とは普通の一般企業をさしますか? (4)についてなんですが 9月か10月~パートしようと思いますが、今後働くにあたり 常に103万を意識したほうがよいのですよね? またいろいろすいません。 どうか相談にのっていただければと存じます。
- momotimama
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(1)まずだんなさんの職場の健康保険の条件をよーーく確認してください。一般的に申し上げますと、受給者証の最後の日付で判断します。扶養認定するときに必要になると思いますので、コピー持参で、、あと続柄確認の書類も必要になってくるかも、 (2)同時に国民年金第3号被保険者の手続きをだんなさんの会社で行ってください。保険料なんていまのところ必要なんて聞いたことありません。あなたの年金手帳が必要になります。 …確認ですが、住所氏名は変更届済んでますよね、、 (3)ご主人第2号被保険者です (4)これからパート勤めされるのであればこれもだんなさんの職場の健康保険扶養の条件をよーーーく確認してください。 一般的に申し上げますと 月々108,333円以下(交通費手当等含む)の収入が条件です。 おそらく給与の扶養手当は年間130万円未満であること 税法上の扶養は(年末調整)103万円未満で配偶者特別控除がうけられます。1,409,999円まででしたら配偶者特別控除が受けられます。
お礼
ご回答に感謝いたします。 ありがとうございます。 いくつか質問が・・ <まずだんなさんの職場の健康保険の条件をよーーく確認してください どこの部分をよく見たほうがいいのでしょうか。 <受給者証の最後の日付で判断します これは、何の受給者証でしょうか。 ほんとすいません・・ (住所等々は変更済みでございます)
お礼
大変丁寧なご回答ありがとうございます。 感謝致します。 大変参考になりました。 >・4月までの収入はいくらでしょうか、103万から源泉徴収票の金額を引いた分が、今年中に稼げる金額です についてですが 何月から4月まででしょうか?例を参考させていただいて1月~4月までの解釈でよいでしょうか。手取りでの計算ですよね。 1月~3月は会社給与で4月は認定日が22日でしたので、その合計で 大丈夫でしょうか。 度々の質問大変申し訳ございません。 どうぞよろしくお願いいたします。