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社会保険の扶養について
去年まで会社員の夫の扶養内でプログラマのパートをしていました。 今年パートで30万くらい稼いだところで退職し、個人事業主契約することに しましたが個人事業主だと38万で扶養から外れて国民保険にはいらないと いけないらしいのですが、パート収入も含まれますか? 今年あと4ヶ月なので38万でとめることはできますが意味ないのでしょうか? また38万以上稼ぐ場合いつのタイミングで主人の会社の扶養をはずす手続き をしたらよいのですか?よろしくお願いします。
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- maccha_neko
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http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20041118mk21.htm 健康保険が組合管掌なのか政府管掌(国民健康保険ではなく、厚生年金とセットの方で、保険組合を作っていない場合に加入するものです)で違うとは思いますが、政府管掌の場合、年間収入130万円までです。 政府管掌の場合、ポイントはリンク先にもありますが、個人事業の場合、「収入」ではなく「所得」であることです。つまり、収入から必要経費を差し引いた残りです。これは年末に〆て全部計算しなくてはわかりませんから、確定申告をした後でしか申請のしようがありありません。従ってあと半年くらいは放置プレイ(笑)で良いでしょう。 健康保険組合に尋ねるときも、所得なのか収入なのかということは念を押して聞いておいたほうが良いですね。 収入ではなく所得であれば、たとえば100万円稼いでも70万円はいろいろな経費として使ったということなら所得は30万円となって、仮に38万円を限度としていても問題ありません。 たとえば、仕事のために使っているPCのための小物類、メディアなど経費にできますし(PCそのものは繰延資産として減価償却で毎年一部を経費にできる筈)ソフトウェアも経費扱いにできた筈。もちろん、ボールペンやセロファンテープ、封筒や切手代なども、それが100%仕事のために使っているものなら、経費です。 自宅兼仕事場なら、光熱費なども生活分と按分して仕事で使った分として計上できます。自動車なども仕事で使う比率がある程度あるならなら大まかな比率を出してその分のガソリン代やら維持費類も経費にできるでしょう。もし賃貸住宅でしたら、家賃も仕事場分の面積比で経費として按分できた筈です。たとえば毎月家賃で10万円払っていて、仕事場スペースが家の1/5くらいなら、毎月2万円は経費として計上できて、12ヶ月なら24万円です。大きいですね。 お子さんが小さいとき、打ち合わせなどでやむなく施設で一時預かりをしてもらったような場合の費用も経費にできるでしょうね。 なんだか所得隠しや脱税のように感じられるかもしれませんが、これは紛れも無く「その所得を得るために必要であり、自分の手元から出て行ってしまったお金」であって、自分の懐に納めたお金じゃありません。 パートの場合には、たとえば、光熱費や家賃、その他こまごました経費は全部会社が負担していたんです。個人事業なんですから、そられを全部自分で負担しなくてはならなくなったということですので、計上してもやましい事はなにもありません。 せっせと領収書を保存しておいて、しっかり経費を積み上げましょう。
- techneco
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税金の扶養と健康保険の扶養を混同されているようです。 それぞれ別のものです。 税金の扶養の範囲は税務署で、健康保険の扶養の範囲はご主人の健康保険組合にご確認ください。 健康保険組合によって違いますが、一般に、1年間100万円までの収入であれば扶養の範囲内であることが多いようです。