- ベストアンサー
年金に関する条件と扶養について
- 年金の第3号被保険者になる条件は、年収130万円を超えていても現在の状況が続けば第3号被保険者になれる可能性があります。
- ただし、扶養に入れない場合は国民健康保険に一時的に加入することになります。
- 退職前に調べておくべき事項ですが、遅くなってしまっても解る方に教えてもらいましょう。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
※長文です。 >今年の収入は130万円を超えています。ということは今年のうちは扶養には入れず、来年からということでしょうか。 いえ、旦那さんが加入している健康保険が「全国健康保険協会が運営している健康保険(協会けんぽ)」の場合は、被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格を得られます。(資格審査を通ります。) (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html >1.手続内容 > 被扶養者の認定 > (1)収入要件 >……年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の【見込み収入額】のことをいいます。…… ようするに、「会社を辞めてからこの先12ヶ月の収入の見込み額」で審査するということです。 --- 一方、旦那さんが加入している健康保険が「◯◯健康保険組合」の場合は、健保組合ごとにルール(審査基準)が異なりますので、確認が必要です。 なお、「全国健康保険協会(協会けんぽ)とほぼ同じルール」という健保組合は多いです。 (参考) 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html >4.留意事項 > 4.【協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)】の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」のみを日本年金機構に提出してください……。 >また、【健康保険についての被扶養者とする場合】は、第2号被保険者のお勤め先に問い合わせてください。 --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※掲載のない健康保険組合もあります。 >……年金に関してはすぐに第3号被保険者として扱ってもらえるんじゃないかと思う…… はい、おっしゃるように「健康保険の被扶養者の制度」と「国民年金の第3号被保険者の制度」は根拠となる法律から異なる【別々の制度】です。 ただし、【現在の制度では】、「健康保険の被扶養者に認定された人(かつ、国民年金の第2号被保険者の配偶者)」は、【原則として、審査なしで】、国民年金の第3号被保険者にも認定されるルールになっています。 そのため、一般の人に限らず、「日本年金機構の職員さん」や「企業で保険関係の部署で働いている人」などにも【セットだと思い込んでいる人】が多いです。 ですから、「健康保険の被扶養者に認定してもらえなかった→国民年金の第3号被保険者にだけは認定してもらいたい」という場合は、スムーズにいかない【可能性】があることにご留意ください。 ※「国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について(昭和六一年四月一日 庁保険発第一八号)」という厚生省通知が根拠となっているルールです。 (参考) 『厚生労働省法令等データベースサービス』(通知検索が可能です。) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書(2012年08月06日)|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html >主人に会社で聞いてもっらたところ、今年の収入が130万を超えているのなら扶養には入れない、それ以上のことはよくわからない、といったような答えだったそうです。 あくまでも【一般論】ですが、会社の保険担当の部署(担当社員)が完璧に(被扶養者資格の審査の)ルールを把握しているとは限りません。 ですから、【会社から明確な回答が得られない場合】は、(会社から)保険の運営者(保険者と言います)にルールを再確認してもらったり、自分で直接確認しなければならないこと【も】あります。 (参考) 『公的医療保険の運営者―保険者|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 【一例:大陽日酸健康保険組合のルール】『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >A 年間総収入130万円未満……であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応設けていますが】、…… >……被扶養者資格確認をしたい場合、「収入がいくらなら被扶養者になれるか」あるいは「たとえばこういう場合はどうか」といった漠然とした質問ではなく、……等を、明確に教えていただくか、すべての書類をそろえて、被扶養者認定の申請をしてください。 ***** 備考:国民健康保険(国保)について 「国民健康保険の資格取得日(いわゆる加入日)」は、【退職日の翌日】です。 そして、(世帯主には)退職から(≒健康保険の資格を失ってから)【14日以内】の届出が義務付けられていますのでご注意ください。 もちろん、「【退職日の翌日付で】健康保険の被扶養者に認定された」という場合は、国保の資格は取得しません(できません)ので届け出も不要です。 --- ということで、【仮に】、「状況がはっきりしない状態で14日を過ぎてしまうかもしれない」ということになりそうであれば、(14日以内に)現在の状況を(市町村に)伝えておいたほうがよいでしょう。 (参考) 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/hokenhukushi/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」は、「各市町村の条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。 --- 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『[PDF]国民年金の第3号被保険者制度のご説明|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-01.files/03.pdf *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
その他の回答 (1)
- y-y-y
- ベストアンサー率44% (3067/6902)
第3号被保険者の条件は、およそ質問の通りです。 第3号被保険者条件のサイトです。 「3.申請及び届書様式・添付書類」を読んでください。 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html 第3号被保険者を申請して、もし、認められなかった場合、その認められない期間は無年金となりますので、自分で国民基礎年金に加入して保険料の納付が必要です。
お礼
y-y-y様、ありがとうございました! 迅速にご回答いただき、大変助かりました。 ただ、ごめんなさい。詳しい説明をして下さったdymkaさんをベストアンサーに選ばせてもらいました。
お礼
詳しい説明をありがとうございます! さぞお時間をかけて回答してくれたことと思います。 とても助かりました。 主人は先日は直属の上司の方に聞いただけだったようで、また担当部署に聞いてもらうようにしますね。 ちなみに◯◯健康保険組合の方みたいなので、やっぱり組合に聞いてみることが必要ですね。 いやー、ネットでいくら調べてもよくわからなっかたのですが、お二人のお陰でよく理解できました。 本当にありがとうございました。