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社会保険扶養について
- 3月に仕事を辞め、4月から国保と国民年金に入ったが、4月に結婚のため県外に移り、国保に入り直した。国保の支払いは住民票の置いている市で行うことになっており、現在地元の請求は来ておらず、入籍した日に扶養に入ったことになっているが、扶養に入った日の保険料の支払いや日割りでの払い方についてわからない。
- 国保と国民年金の支払いは住民票の置いている市で行うことになっており、地元の請求は来ていない。また、入籍した日に扶養に入ったことになっているが、扶養に入った日の保険料の支払いや日割りでの払い方についてわからない。
- 国保と国民年金の支払いは住民票の置いている市で行うことになっており、地元の請求は来ていない。扶養に入った日の保険料の支払いや日割りでの払い方についてわからない。
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質問者が選んだベストアンサー
>扶養に入った日が月の途中の場合、日割りで払えたり出来るのでしょうか? 保険料に日割りはありません、必ず月単位です。 健康保険の保険料は月末の状態で判断されます、月末に加入していればその月の保険料を支払いますが月末前に脱退して月末には加入していなければその月の保険料は支払うことはありません。 >保険証を見てみると認定日が入籍した日(4月後半)になっていました。 ということなら >この場合、国保と年金はどこで払えばいいのでしょうか? 4月末日の時点で夫の健康保険の扶養になっていたので、国民健康保険の保険料は払う必要がありません。 またもちろんそのときに第3号被保険者の届けもしましたよね、そうであれば年金の保険料も発生しません。 第3号被保険者は保険料はなしで国民年金に加入できる制度です。 ただイマイチ状況がよく判らないのですが、まずAと言うところに住んでいて退職してAの役所で国民健康保険に加入した。 そして結婚してBと言うところに転居したということですね。 そうするとAには転出届、Bには転入届を出しているのですよね? すると転入届を出したときにBの役所で国民健康保険に加入の手続きはしたのですか? それによっては国民健康保険の脱退届をしなければいけないかもしれませんが、その点が質問文でははっきりしません。
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- jfk26
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>今は現在住んでいる市の国保に入っています。 それを返却する必要があるのですね! そうです、市役所に夫の扶養の保険証と印鑑を持っていって国民健康保険の脱退の手続をします。 >あと、現在、前住んでいた市での国民健康保険証も持っています。これも返却する必要があるんですよね? そうです。 >郵送でもいいのでしょうか? 自治体によっては出来るようです。 市区町村の役所に連絡して扶養に入った旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送でも処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。
お礼
再度ありがとうございます。 しばらく地元に変える予定が無いので郵送できるか聞いてみようと思います。 ありがとうございました^^
- ben0514
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お分かりだとは思いますが、国保⇒社会保険、社会保険⇒国保の手続きは連動しませんので、個別の手続きが必要となります。これは、社会保険の扶養も一緒です。 手続きを行われた役所(2箇所とも)に相談の上手続きを行いましょう。 その際には、社会保険の扶養による脱退となるので、扶養(家族)の保険証の提示が必要となるでしょう。国保は役所の運営であり、国の運営ではありませんから、役所での相談をしっかりとしましょう。 国保や年金は、日割りという考えは無いと思います。月単位だと思います。また重複しないように制度が出来ていると思います。ただ、国保は月払いの保険料ではなく、年間保険料を役所が定める納期で納めるため、納付額が1か月分ずつというようにはなりませんので、計算は役所へ確認しましょう。 もしも納付しすぎても還付の手続きがあることでしょう。 役所の手続きをしなければ、扶養に入られたことを知りえませんので、しっかりと手続きを行いましょう。 国民年金は国保とは異なり、国の制度であり、手続き窓口は年金事務所(旧社会保険事務所)となります。役所でも手続きが可能ですので国保などと同様に考えてしまう人も多いでしょうが、別の制度で管轄も異なります。役所の窓口は、代行での受付のようなものです。細かい部分の相談や判断をするほどの知識や権限も持っていないのではないでしょうかね。 年金の保険料は、2年間は追納可能です。ですので、国民年金の保険料通知が届いたら、第3号被保険者との期間を踏まえた形での納付すべき期間の確認を行いましょう。 退職日と社会保険の資格喪失日、社会保険の扶養による国民年金の第3号被保険者への切り替え日などの日によっても取扱が異なると思います。1日でも違うと判断が変わりますし、会社側の手続き次第という部分もありますからね。 私の経験では、退職日の翌日が資格喪失日となります。資格喪失日の同日内は資格がないという日になります。切り替え後の資格取得日は切り替え前の資格喪失日と同日となり、間が開くことはありませんし、資格取得日の同日内は資格があるということになります。 さらに、特別な事情などが無い場合には、資格取得日が含まれる月の保険料は発生し、資格喪失日が含まれる月の保険料は発生しないということで、保険料の重複がないようになります。 今までの手続きの時系列と社会保険の保険証の認定日を整理したうえで、結婚前後の役所と年金事務所で確認しましょう。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 日割りは無いと言うことなので、4月から主人の扶養で大丈夫なようで安心しました。早速役所に聞いてみようと思います。 来週から就職が決まっているので、再度扶養から外れる手続きが必要なのですが・・・^^; ありがとうございました。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 短期間のうちに様々な手続きをして混乱してしまいました。。。 今は現在住んでいる市の国保に入っています。 それを返却する必要があるのですね! あと、現在、前住んでいた市での国民健康保険証も持っています。これも返却する必要があるんですよね? 郵送でもいいのでしょうか?