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社会保険の被扶養者

夫の社会保険の被扶養者ですが、私の今年のアルバイトの収入が130万円を超えそうです。この場合、さかのぼって1年分の国保の保険料を請求されるのでしょうか。

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

健康保険の扶養って年間の収入が130万の見込み である場合なんです。だから誰も先のことは解らな いのでoka--sanさんみたい事はけっこうあります。 じゃあ130万超えたからと、健康保険組合がすぐに わかる手段がないんですよ。 健康保険組合では年に数回扶養者の調査があります。 そのときにばれるか、あるいは旦那が年末調整する ときにoka--sanさんの所得を書きますからそのときに 旦那の会社の総務でばれるかです。 じゃあばれたらどうなるの?となりますが、 認定から外れた時点から健康保険をoka--sanさんが 使っていれば保険で充当した分の返金でしょうね。 あとは年金の3号被保分も取り消させるのかな? 保険料そのものは扶養が何人いても金額変わりませ んから保険料を返せと言うことにはなりません。 だからoka--sanさんの為に保険で補填した治療費 を返せってなうわけです。 いずれにしても一時的に130万超えるのなら 過去に遡ってとはならないですよ。これから継続的に 130万超えるのであれば今の時点で旦那の扶養から 外れてoka--sanさんが役所で国保+国民年金に加入し たほうがいいんでしょうね。 oka--sanさんって保険証ありますよね?詳しいことは その健康保険組合に電話して聞くのが確実です。 あるいは旦那に会社の総務で確認してもらうかです。 そうしないことには先に進みませんよ。

oka--san
質問者

お礼

nik670さん 丁寧なお返事をありがとうございました。 ダンナの扶養に頼らず、自分の分は自分で! 社会保険に入れる正社員で採用してもらえるように、 新年は就職活動を始めようと思います。 貴重なご意見に、感謝です。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

「社会保険」ではなくて「健康保険」ですね。 「130万円未満」の数え方ですが、給与収入の場合、「現時点の継続的な収入が今後12ヶ月間続く場合の金額」だと思ってください。 所定の時間・日数を働いたときの月収が10万8334円以上になる条件で働いているのなら、働き始めた時点で資格がないのです。 そうではなく、残業などで収入が多くなったのなら、「130万円以上になることが確実になった時点」で資格がなくなります。 ※ただし、組合健保(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)の場合には、別の基準であるかも知れません。 健保組合に直接お問い合わせください。

oka--san
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 10月から6ヶ月だけの契約で、月給約15万円で働いています。そこでは社保に加入してもらえず、このまま夫の被扶養者のままにしておきたいのが本音です。